基礎控除 PR

相続税の法定相続人は誰?、注意点は?相続税が専門の税理士が解説

相続税
記事内に商品プロモーションを含む場合があります



相続税の計算の際の法定相続人とは誰なのか?

注意点はないか?


相続税の計算においては重要な法定相続人

具体的には、

  1. 基礎控除
  2. 相続税の総額
  3. 生命保険金の非課税
  4. 退職手当金の非課税


に関係します。

相続税がかからない範囲・基礎控除の計算。

相続税の税率を掛けて相続税の総額を計算。

相続税の対象としない生命保険金の非課税。

相続税の対象としない退職手当金の非課税。

逆に言うと、法定相続人を増やすと相続税を節税できます


それでは、法定相続人とは誰なのか?

さらに、法定相続人を巡る注意点があります。

そこで、何となく分かるようでもハッキリしない法定相続人を、相続税が専門の税理士が説明します。


【併せて読みたいブログ】


目次・【相続税】に関するブログを検索しやすくするために






法定相続人の定義

相続税の法定相続人は、民法の相続人がベースです。

民法の相続人は、次のとおりです。

  1. 第1順位は子供代襲相続人
  2. 第2順位は父母、祖父母
  3. 第3順位は兄弟姉妹代襲相続人
  4. 配偶者は常に相続人
  5. 養子


子供が先に死亡している場合には、その子供(孫)が相続人となります。

さらに、孫が先に死亡している場合は、ひ孫が相続人となります。

この場合、孫・ひ孫のことを代襲相続人といいます。


兄弟姉妹でも1回だけ代襲相続人になります。

つまり、甥姪までです。


養子も相続人になります。



【家族構成】


設例の家族構成では、奥様、子供さん2人と養子Cの4人が法定相続人です。



民法の相続人との相違点

相続税の法定相続人は民法の相続人がベースですが、異なる点が2つあります。

  1. 3ヶ月以内の相続放棄
  2. 養子の数の制限


★3ヶ月以内の相続放棄

民法では、死亡日から3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出て相続を放棄すると、死亡日に遡って相続人ではなくなります(※1)。

※1 民法915条、939条


しかし、相続税の計算では次の3項目で、相続放棄しても相続人にカウントします。

つまり、相続放棄があっても、放棄が無かったものとした相続人の人数で計算するということです。

  1. 基礎控除の計算(※2)
  2. 相続税の総額(※3)
  3. 生命保険金の非課税(※4)
  4. 退職手当金の非課税(※5)

 ※2 相続税法15条2項

 ※3 相続税法16条

 ※4 相続税法12条1項5号

 ※5 相続税法12条1項6号



★養子の数の制限

民法では、養子の数に制限はありません。


しかし、

  1. 相続税の基礎控除の計算
  2. 相続税の総額の計算
  3. 生命保険金の非課税
  4. 退職手当金の非課税

では、養子の数を次のように制限しています。(※6)

  1. 実子がいる場合には、1人まで
  2. 実子がいない場合は、2人まで

※6 相続税法15条2項


この規定は、昭和から平成に移るバブルの頃に、養子縁組を乱発して基礎控除額を膨らませるという、行き過ぎた節税策が横行しました。

このため、養子に数える人数を制限することで、行き過ぎた節税が封じられました。

なお、養子であることの否定ではなく、人数の制限です。




相続税のプロの税理士

相続税のことは、相続税に詳しいプロの税理士に相談しましょう


例えば、3ヶ月以内の相続放棄ですが、生命保険金の非課税の計算では、放棄が無かったものとされます。

その分だけ非課税の金額は増えますが、非課税の枠が増えることと非課税を受けられるかは別です。

生命保険金の非課税を受けられるのは相続人に限られるます。

この場合の相続人は放棄した人は除かれます

ここでは、

非課税の枠法定相続人で計算。

非課税を受けられるのは、相続人です。


このことだけをみても、税金の計算が非常に複雑なことがお分かりいただけると思います。

したがって、相続税に詳しいプロ税理士に相談しないと、思わぬ税負担が生じかねません。

しかし、全国に約8万人もいる税理士の中で、相続税に詳しい税理士はほんの一握りなのが実態です


【併せて読みたいブログ】


目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び


相続税が専門の現役税理士がお勧めする相続税の税理士探し。【無料】


相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明。


目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げetc


生命保険金の非課税を受けられなかったケース!3ヶ月以内に相続放棄




税理士紹介サイトの利用

数少ない相続税に詳しい税理士は、どうやって探すのか?

お勧めは税理士紹介サイトの活用です。

何度でも、何人でも無料です。


友人や知人の紹介では、税理士を変更したり料金の交渉などで、対等に進まないことが起こり得ます。

しがらみのない税理士探し。

税理士紹介サイトなら、求める税理士がきっと見つかります。

サイトの経験豊富な担当者が税理士探しをサポートしてくれます。


【併せて読みたいブログ】


信頼できる税理士は、紹介サイトで探す。税理士が作成したランキング


実際の手順。理想の税理士探しは、税理士ドットコムなら簡単です!


目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げetc




税理士紹介サイトを比較

現役の税理士の視点で、税理士紹介サイトを比較検討しました。







税理士ドットコム

税理士紹介サイトを比較検討した結果、お勧めは税理士ドットコムでした

お勧めポイントは次の点です。

  1. 登録税理士(選択肢)が多い
  2. 相続税に詳しい税理士が多い
  3. 担当者が経験豊富
  4. 紹介実績が多い
  5. 運営会社が安定している


なお、公式サイトはこちらです。


相続での税理士選びなら税理士ドットコム


【電話でお問い合わせ】

☎050-7586-4437




まとめ

相続税の法定相続人を取り上げました。

ベースは、民法の相続人の考え方。

しかし、相続税独特の扱いがあります。

基礎控除の計算、生命保険金や退職手当金の非課税の計算では、注意点もありました。


結局のところ、相続税の知識と経験が豊富な税理士に相談すること。

そして、法定相続人の知識・考え方を知った上で税理士を探すことは意味があります。

その点だけをとらえても、税理士が相続税に詳しいかどうかの判断に役立つことでしょう。

そんな税理士探しでは、税理士ドットコムの利用が便利でお勧めです。


最後までお読みいただきありがとうございます。

なお、お困りのことがございましたら、気軽にお問い合わせてください。

★お問い合わせはこちらからお願いします。


    【併せて読みたいブログ】


    目次・生命保険金の相続税に関するブログを検索、非課税や注意点など


    目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げetc


    目次・養子に関するブログを検索、相続税の節税対策と仕組みや注意点


    目次・相続税の節税対策に関するブログを検索しやすく、注意点も説明


    戸籍がない外国人の被相続人の妻(日本人)は、相続税の適用があるか




    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。