今回は、相続税の納税方法を取り上げます。
相続税の納税方法には、現金、延納及び物納があります。
相続開始から10ヶ月以内が、相続税の申告と納税の期限です。
しかし、相続した財産のほとんどが土地や建物で、相続人にも十分な現金・預貯金がないことがたまにあります。
期限までの納税が無理なら、分割で払うこともできます。
それが、延納(年賦)です。
延納の条件
相続税の延納には、条件があります。
- 相続税額が10万円を超えること
- 金銭納付が困難なこと
- 延納税額+利子税に相当する担保提供
- 期限までの申請書の提出
※③の担保提供は、延納税額が100万円以下、かつ、延納期間が3年以下の場合は不要です。
※延納税額には、別途利子税がかかります。
なお、延納申請は却下されることがあります。
延納申請に対する承認又は却下は、申請期限から3ヶ月以内にされます。
【出典~国税庁のホームページ】
担保の種類
延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。
- 国債、地方債
- 社債その他の有価証券
- 土地
- 建物、立木、登記される船舶など
- 鉄道財団、工場財団など
- 税務署長が確実と認める保証人の保証
納税資金の捻出
相続税は、10ヶ月という短期間に、現金で納税することが求められます。
しかし、相続財産や相続人の財産内容によっては、現金納付が難しいケースが想定されます。
そこで、例えば、土地の売却で納税資金の確保を図ると、売り急ぎになります。
このため、思うような金額で売れないことも少なくありません。
そんな場合には、このブログで取り上げた延納や、土地などの財産そのもので納税するという物納もできます。
しかし、延納では利息に相当する利子税がかかります。
また、物納は相続税評価額で計算するため、望ましい金額からは、20%以上乖離します。
転ばぬ先の杖
相続税の節税対策も重要ですが、納税資金の必要十分な準備も忘れてはなりません。
例えば、
- 生命保険への加入
- 死亡退職金の工夫
- 計画的な不動産の売却 など
(注)③の不動産の売却では、連動して発生する所得税などを加味してください。
【併せて読みたいブログ】
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目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び
まとめ
このブログでは、相続税の納税方法として、延納を取り上げました。
ご主人の参考になると嬉しいです。
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