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相続税の納税は現金が原則ですが、無理なら延納という方法があります

抵当権
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今回は、相続税の納税方法を取り上げます。


相続税の納税方法には、現金延納及び物納があります。

相続開始から10ヶ月以内が、相続税の申告と納税の期限です。

しかし、相続した財産のほとんどが土地や建物で、相続人にも十分な現金・預貯金がないことがたまにあります。

期限までの納税が無理なら、分割で払うこともできます。

それが、延納(年賦)です。




延納の条件

相続税の延納には、条件があります。

  1. 相続税額が10万円を超えること
  2. 金銭納付が困難なこと
  3. 延納税額+利子税に相当する担保提供
  4. 期限までの申請書の提出


※③の担保提供は、延納税額が100万円以下、かつ、延納期間が3年以下の場合は不要です。

※延納税額には、別途利子税がかかります。


なお、延納申請は却下されることがあります。

延納申請に対する承認又は却下は、申請期限から3ヶ月以内にされます


【出典~国税庁のホームページ】


タックスアンサーNo.4211 相続税の延納


相続税・贈与税の延納の手引





担保の種類

延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。

  1. 国債、地方債
  2. 社債その他の有価証券
  3. 土地
  4. 建物、立木、登記される船舶など
  5. 鉄道財団、工場財団など
  6. 税務署長が確実と認める保証人の保証






納税資金の捻出

相続税は、10ヶ月という短期間に、現金で納税することが求められます。

しかし、相続財産や相続人の財産内容によっては、現金納付が難しいケースが想定されます。

そこで、例えば、土地の売却で納税資金の確保を図ると、売り急ぎになります。

このため、思うような金額で売れないことも少なくありません。


そんな場合には、このブログで取り上げた延納や、土地などの財産そのもので納税するという物納もできます。

しかし、延納では利息に相当する利子税がかかります。

また、物納は相続税評価額で計算するため、望ましい金額からは、20%以上乖離します。



転ばぬ先の杖

相続税の節税対策も重要ですが、納税資金の必要十分な準備も忘れてはなりません。

例えば、

  1. 生命保険への加入
  2. 死亡退職金の工夫
  3. 計画的な不動産の売却 など


(注)③の不動産の売却では、連動して発生する所得税などを加味してください。



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まとめ

このブログでは、相続税の納税方法として、延納を取り上げました。

ご主人の参考になると嬉しいです。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


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    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。