認知された子供がいるとき、相続税の計算はどうなる?
ケースとしては多くはないと思いますが、当事者にとっては重大な問題です。
認知によって親子関係が発生するため、扶養義務や相続権が生じるからです。
相続税の計算では、嫡出子と同じで相続人になり、相続分も同じです。
戸籍上の夫婦間以外で誕生した子供。
戸籍上の子供をちゃくしゅつし(嫡出子)といいます。
これに対して、夫婦間以外の子供はひちゃくしゅつし(非嫡出子)という言い方をします。
相続税の効果
認知された子供は相続人になります。
つまり、相続人が増えます。
それによって、以下のような効果が生じます。
- 基礎控除が増加する
- 税率が下がる
- 生命保険金の非課税金額が増える
- 退職手当金の非課税金額が増える
贈与税の効果
認知によって親子関係が発生します。
これにより、贈与税でも主に次の効果があります。
- 特例税率が適用できる
- 相続時精算課税が適用できる
- 住宅取得等資金の非課税が適用できる
認知された子供
婚姻している夫婦間に生まれた子供は、本籍地の市役所等に出生届が提出され戸籍上の子供になります。
しかし、婚姻していない男女間の子供は、父親の戸籍には記載されません。
認知することにより、父親との親族関係が発生して、相続分も発生します。
なお、母親は認知を待つことなく出産の事実で母子関係が発生します。
認知は届出(※1)ですることができるほか、遺言(※2)でもできる。
※1 民法781条1項。
※2 民法781条2項。
法定相続分も同じ?
以前、法定相続分は同じではありませんでした。
具体的には、戸籍上の子供の1/2でした(※)。
※旧民法900条4項ただし書き。
しかし、これが平等ではない、法の下の平等という憲法に違反していることが裁判で認められ、旧民法900条4項ただし書きが削除されました。
※憲法14条1項。
※平成25年9月4日最高裁判決。
相続税等のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。
相続税や贈与税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
相続税に詳しい税理士は、普通は贈与税にも詳しいです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税等のプロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた認知は民法の規定ですが、相続税に詳しい税理士なら適切に対応してくれます。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
【併せて読みたいブログ】
相続税が専門の現役税理士がお勧めする相続税の税理士探し。【無料】
目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び
目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げetc
まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
★お問い合わせはこちらからお願いします。