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相続税の計算で認知された子供は相続人です!相続分は他の子供と同じ

父子関係
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認知された子供がいるとき、相続税の計算はどうなる?

ケースとしては多くはないと思いますが、当事者にとっては重大な問題です。

認知によって親子関係が発生するため、扶養義務相続権が生じるからです。

相続税の計算では、嫡出子と同じで相続人になり、相続分も同じです。


戸籍上の夫婦間以外で誕生した子供。

戸籍上の子供をちゃくしゅつし(嫡出子)といいます。

これに対して、夫婦間以外の子供はひちゃくしゅつし(非嫡出子)という言い方をします。




相続税の効果

認知された子供は相続人になります。

つまり、相続人が増えます。

それによって、以下のような効果が生じます。

  1. 基礎控除が増加する
  2. 税率が下がる
  3. 生命保険金の非課税金額が増える
  4. 退職手当金の非課税金額が増える



贈与税の効果

認知によって親子関係が発生します。

これにより、贈与税でも主に次の効果があります。

  1. 特例税率が適用できる
  2. 相続時精算課税が適用できる
  3. 住宅取得等資金の非課税が適用できる




認知された子供

婚姻している夫婦間に生まれた子供は、本籍地の市役所等に出生届が提出され戸籍上の子供になります。



しかし、婚姻していない男女間の子供は、父親の戸籍には記載されません。

認知することにより、父親との親族関係が発生して、相続分も発生します。

なお、母親は認知を待つことなく出産の事実で母子関係が発生します。


認知は届出(※1)ですることができるほか、遺言(※2)でもできる。

※1 民法781条1項。

※2 民法781条2項。




法定相続分も同じ?

以前、法定相続分は同じではありませんでした。

具体的には、戸籍上の子供の1/2でした(※)。

※旧民法900条4項ただし書き。


しかし、これが平等ではない、法の下の平等という憲法に違反していることが裁判で認められ、旧民法900条4項ただし書きが削除されました。

※憲法14条1項。

※平成25年9月4日最高裁判決。



相続税等のプロの税理士へ

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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。