例えば、アメリカ人が死亡した場合に、日本の相続税がかかるかどうかの判定?
答えは、かなり分かりづらいものです。
しかし、視点を変えるとスッキリします。
日本にある財産を取得すると、日本の相続税の対象です。
この場合、亡くなった人の国籍や住所、相続人の国籍や住所に関係なく、すべてが対象です。
なお、一定の場合には、外国にある財産も日本の相続税の対象になりますが、その判断ではどこに住んでいるかがポイントになります。
日本の財産(土地建物や預貯金など全部)
日本の財産は、そのすべてが日本の相続税の対象になります。
この場合には、亡くなった人が日本人か外国人かは無関係です。
また、亡くなった人が日本に住んでいたかどうか(住所・居所)と、相続する人が日本に住んでいたかどうかも無関係です。
ほとんどのケースは、これで解決です。
【出典~国税庁ホームページ】
※相続税法1条の3(相続税の納税義務者)
※相続税法10条(財産の所在)
外国の財産
ごく稀にですが、外国の財産を持っている人が亡くなったケース。
日本の相続税の対象になる場合は、次の4つのケースです。
①亡くなった人が日本に住んでいた場合
②亡くなった人が日本に住んでなくても、過去10年以内に日本に住んでいた場合
③相続人が日本に住んでいた場合
④相続人は日本に住んでいないが、日本国籍があり、かつ、過去10年以内に日本に住んでいた場合
【出典~国税庁ホームページ】
相続税のプロの税理士に依頼
相続税のことは、相続税に詳しいプロの税理士に依頼しましょう。
相続税はチョット特殊な税金です。
このため、専門家に依頼することは必須です。
なお、相続税のプロの税理士は、意外に少数です。
税理士探しのお勧めは、税理士紹介サイトの利用ですが、一押しは税理士ドットコムです。
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まとめ
相続税の課税対象がどこまでなのか?
それは、財産の所在・場所で見てみると意外とわかりやすくなっています。
このブログの内容が、少しでもご参考になれば幸いです。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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