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相続税の課税対象は日本にあった財産全部と、外国にあった財産の一部

日本と外国
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例えば、アメリカ人が死亡した場合に、日本の相続税がかかるかどうかの判定?

答えは、かなり分かりづらいものです。


しかし、視点を変えるとスッキリします。

日本にある財産を取得すると、日本の相続税の対象です。

この場合、亡くなった人の国籍や住所、相続人の国籍や住所に関係なく、すべてが対象です。

なお、一定の場合には、外国にある財産も日本の相続税の対象になりますが、その判断ではどこに住んでいるかがポイントになります。




日本の財産(土地建物や預貯金など全部)

日本の財産は、そのすべてが日本の相続税の対象になります


この場合には、亡くなった人が日本人か外国人かは無関係です。

また、亡くなった人が日本に住んでいたかどうか(住所・居所)と、相続する人が日本に住んでいたかどうかも無関係です。

ほとんどのケースは、これで解決です。


【出典~国税庁ホームページ】


No.4138 相続人が外国に居住しているとき


※相続税法1条の3(相続税の納税義務者)


※相続税法10条(財産の所在)





外国の財産

ごく稀にですが、外国の財産を持っている人が亡くなったケース。

日本の相続税の対象になる場合は、次の4つのケースです


①亡くなった人が日本に住んでいた場合

②亡くなった人が日本に住んでなくても、過去10年以内に日本に住んでいた場合

③相続人が日本に住んでいた場合

④相続人は日本に住んでいないが、日本国籍があり、かつ、過去10年以内に日本に住んでいた場合

【出典~国税庁ホームページ】

No.4138 相続人が外国に居住しているとき




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相続税のことは、相続税に詳しいプロの税理士に依頼しましょう

相続税はチョット特殊な税金です。

このため、専門家に依頼することは必須です。

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まとめ

相続税の課税対象がどこまでなのか?

それは、財産の所在・場所で見てみると意外とわかりやすくなっています。

このブログの内容が、少しでもご参考になれば幸いです。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。