基礎控除 PR

相続税は、平成27年から増税されましたが、減税も。制度改正の中身

相続税
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このブログでは、相続税の節税対策を取り上げています。

しかし、今回はチョット休憩。

平成27年からの増税にスポットライトを当てます。

現在、相続税が注目されているのは、平成27年に増税があったからです。

それまでは、相続税といえば”資産家”だけのものと考えられていました。

平成27年の増税により、資産家でなくても相続税がかかることになりました。

このため、一躍クローズアップされたのでした。

今回は、増税の中身を再チェックします。

なお、目立っていませんが減税もあります。





平成27年からの増税と減税

税金に関することは税法、つまり、法律で決められています。

その理由は、生活に直接関わる大事なことだから。

税金の仕組みや制度の改正は、法律の改正でなされます。

毎年3月頃に、国会で決まります。


相続税や贈与税に関係する法律は、相続税法と租税特別措置法です。

そして、相続税と贈与税に関する大きな改正が、9年前にありました。

※平成25年3月29日に可決・成立。

改正内容の適用は、平成27年1月1日以後の相続・贈与からとされました。


今回は、主な改正を紹介します。



相続税関係

相続税と贈与税の改正を取り上げていきますが、最初に相続税。



基礎控除額の引下げ(増税)

※マスコミが大注目


平成26年12月31日までは、

5,000万円1,000万円 × 法定相続人数


平成27年1月1日以後は、

3,000万円600万円 × 法定相続人数


控除額が60%に減ったので、課税対象が増えました

つまり、増税です。

※相続税法15条。

この改正によって、いわゆる資産家以外でも相続税がかかることになり、マスコミが連日取り上げました。

新聞やテレビのほか、雑誌でも特集を組んで発信しました。



税率の改正(増税)



少し分かりづらいかもしれませんが、変わったところは次の部分です。

3億円以下の部分が、40% から 45%

6億円を超える部分が、50% から 55%

※相続税法16条。



未成年者控除と障害者控除の引上げ(減税)

相続人が未成年者や障害者である場合、相続税額から一定金額が控除されます。

それぞれの控除額が増額されました。

【未成年者控除】

20歳に達するまでの年数1年につき、

6万円 から 10万円

※相続税法19条の3。


【障害者控除】

85歳に達するまでの年数1年につき、

一般障害者 6万円 から 10万円

特別障害者 12万円 から 20万円

※相続税法19条の4。



小規模宅地等の特例の面積拡大(減税)

ご主人が住んでいる住宅の敷地が対象ですが、対象面積が拡大しました。

240㎡ から 330㎡

※措置法69条の4。



贈与税関係

贈与税についても改正されました。



税率の改正(増税)



少し分かりづらいかもしれませんが、変わったところは次の部分です。

1,500万円以下の部分、40% から 45%

3,000万円を超の部分、50% から 55%

※相続税法21条の7。



特例税率の創設(減税)



両親や祖父母(直系尊属)からの贈与で、もらった人が20歳以上の場合には、軽減された税率で計算することになりました。

110万円の基礎控除を差引いた残額が、300万超の場合には、税率が下がります

この新しい税率(特例税率)も、平成27年1月1日以後の贈与に適用されます。

※措置法70条の2の5。



相続時精算課税制度(緩和・対象者拡大)

相続時精算課税の特例が、使いやすくなりました。


イ 贈与者の年齢要件の引下げ

 贈与の年の1月1日における年齢。

 65歳以上 から 60歳以上


ロ お孫さんの追加

 それまでは、推定相続人のお孫さんだけでした。

 推定相続人のお孫さんとは、養子となっているお孫さんか、既に子供さんが亡くなって代襲相続人のお孫さんです。

 改正では、お孫さんは全員対象になりました。

※子供さんでもお孫さんでも、20歳以上という条件があります。

※相続税法21条の9。

※措置法70条の2の6。



相続税等のプロの税理士へ

相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。


相続税や贈与税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

相続税に詳しい税理士は、普通は贈与税にも詳しいです。


予期せぬ税金がかからないように、相続税等のプロの税理士にご相談ください。

このブログで取り上げた平成27年から増税と減税ですが、その後も改正があり複雑です。

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。


相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。