相続税は2015年から増税され、資産家でなくても課税されるようになりました。
このため、節税対策を早めに行うことを考えましょう。
節税は合法で、権利です。
節税対策のポイントは、
- 少しでも早くから取り組むこと
- 専門家に相談すること
- 家族内の合意を得ること
私は、相続税の専門家・現役の税理士です。
わかりやすい説明を心がけます。
ご主人も節税しましょう!
相続税と言われても、自宅と預金が少しだけしかないから、心配はいらない。
とお考えかもしれません。
ところが、そんなケースでも、相続税がかかることがあります。
大変失礼なお話で恐縮ですが、現職でお亡くなりにならないとも限りません。
例えば、
生命保険金4,000万円、退職金3,000万円。
ご家族は、奥様と子供さんが2人。
ご自宅は、土地が4,000万円、家屋が1,000万円だったと仮定します。
このケースでも、相続税がかかります。
しかし、相続の仕方で非課税にできます。

相続税の計算の概要
相続税がかかるかどうかは、相続財産の合計が基礎控除というかからない限度額を超えるかどうか。
加えて、配偶者の特例などを上手に活用するかどうか、です。
①相続財産の金額は単純に加算しません。
先程の例で、概要を説明します。
- 自宅の土地建物が5,000万円
- 生命保険金が4,000万円
- 退職金が3,000万
これらを単純に合計すると1億2,000万円ですが、この計算には、いくつかの特例などがあります。
- 自宅の土地は、奥様が相続すると100坪まで8割減になります。
- 生命保険金と退職金にはそれぞれ1,500万円の非課税があります。
そうすると、
自宅は、 5,000万円 ➡ 1,800万円
( 土地 4,000万円 ➡ 800万円)
( 家屋 1,000万円は変わらず。)
生命保険金は、4,000万円 ➡ 2,500万円
退職金は、 3,000万円 ➡ 1,500万円
合計では、5,800万円になります。
基礎控除という相続税がかからない限度額は4,800万円なので、このままでは相続税がかかります。
※基礎控除の計算は、
定額3,000万円+600万円×3人。
見込まれる相続税は、100万円程度です。
内助の功で非課税
奥様には、強力な特例があります。
正式名称は、配偶者に対する相続税額の軽減というものです。
配偶者は、1億6,000万円まで相続税がかからない。
この金額を超えても、法定相続分まではかからないというものです。
相続人が奥様と子供さんが2人のケースでは、奥様の法定相続分は1/2なので、例えば、相続財産が8億円であれば、4億円までは奥様は無税になります。
先程の例では、
基礎控除4,800万円を超える5,800万円の財産でしたが、そのすべてを奥様が相続すれば相続税は”ゼロ”です。
【併せて読みたいブログ】
目次・【相続税の配偶者の税額軽減】に関するブログを検索しやすく
相続税のプロに相談しましょう
今まで取り上げた計算では、前提条件があります。
例えば、
- 自宅の土地100坪まで8割減
- 内助の功の非課税
この2つはどちらも特例で、相続税の申告期限内に申告が必要です。
※申告期限は、通常、死亡から10か月以内。
ここで敢えて強調しておきたいことは、税金のプロの筈でも、相続税に詳しくない税理士が少なからずいるということ。
相続税に詳しくない税理士に依頼したばかりに、本来受けられる特例が受けられないことも考えられます。
その結果、多額の相続税を支払うことにもなりかねません。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
そんな税理士の探し方は、紹介サイトがお勧めです。
サイトの利用はもちろん無料です。
一押しは税理士ドットコムです。
公式サイトは、


相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
【併せて読みたいブログ】
相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明
目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び
まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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