今回も、小規模宅地等の特例を取り上げます。
このケースは特例が受けられないというものですが、ダメなケースを知っておくことは損ではないと思います。
事例としては、長男が、被相続人から自宅の敷地の贈与を受け、直後に被相続人が死亡したという場合です。
このケースで、長男が相続財産を取得すれば、贈与税の計算ではなくて相続税で計算することになります。
専門的には「同年中の贈与」という表現を使いますが、相続税で計算するのであれば、小規模宅地等の特例を使いたくなる心情も分かるというものです。
贈与による取得は対象外
シンプルに相続での取得ではないから。
これが結論で、残念な結果です。
法律の文言は「個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、・・・」。
※租税特別措置法第69条の4
【出典~国税庁のホームページ】
相続開始の年に被相続人から贈与を受けた宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否
事例のケースはあくまでも贈与であるため、救済されないという冷たい結論になります。
したがって、相続時精算課税を適用したとしても結論は変わりません。
このことから学ぶことは、自宅の敷地ではなくて、建物の贈与にしておくということ。
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忘れずに受けたい「小規模宅地等の特例」は、期限内申告で多額の節税
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まとめ
このブログが少しでも参考になることを祈念します。
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