小規模宅地等の特例 PR

相続開始の年に被相続人から贈与で取得した宅地の小規模宅地等の特例

自宅の贈与
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今回も、小規模宅地等の特例を取り上げます。

このケースは特例が受けられないというものですが、ダメなケースを知っておくことは損ではないと思います。


事例としては、長男が、被相続人から自宅の敷地の贈与を受け、直後に被相続人が死亡したという場合です。

このケースで、長男が相続財産を取得すれば、贈与税の計算ではなくて相続税で計算することになります。

専門的には「同年中の贈与」という表現を使いますが、相続税で計算するのであれば、小規模宅地等の特例を使いたくなる心情も分かるというものです。




贈与による取得は対象外

シンプルに相続での取得ではないから。

これが結論で、残念な結果です。

法律の文言は「個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、・・・」。

※租税特別措置法第69条の4


【出典~国税庁のホームページ】


相続開始の年に被相続人から贈与を受けた宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否


事例のケースはあくまでも贈与であるため、救済されないという冷たい結論になります。

したがって、相続時精算課税を適用したとしても結論は変わりません。

このことから学ぶことは、自宅の敷地ではなくて、建物の贈与にしておくということ。


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まとめ

このブログが少しでも参考になることを祈念します。

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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。