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相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産は売買代金請求権

上場株式
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相続税の課税対象となる財産は、広範囲におよびます。

それは、被相続人の一身専属のものと非課税財産以外の、ほとんど全てのものです。

具体的には、土地や建物、銀行や郵便局などの預貯金はもちろんですが、営業権や預貯金の既経過利息なども対象になります。

ところで、上場株式を売却した直後で、引渡しや売買代金の受取り前に急逝したケースの相続財産とは何?





相続財産は売買代金請求権

相続開始直前に売却され、相続開始時点において引渡し及び代金決済が未了の上場株式に係る相続税の課税財産は、株式の売買代金請求権です。

その金額は、財産評価基本通達に定める貸付金債権の評価によることとなります。

なお、売買に伴い証券会社に支払う手数料は、相続開始の際に存する被相続人の確実な債務と認められるため、債務控除できます。


【出典~国税庁ホームページ】


相続開始直前に上場株式が売却された場合の相続財産


財産評価基本通達204(貸付金債権の評価)



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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。