相続税の課税対象となる財産は、広範囲におよびます。
それは、被相続人の一身専属のものと非課税財産以外の、ほとんど全てのものです。
具体的には、土地や建物、銀行や郵便局などの預貯金はもちろんですが、営業権や預貯金の既経過利息なども対象になります。
ところで、上場株式を売却した直後で、引渡しや売買代金の受取り前に急逝したケースの相続財産とは何?
相続財産は売買代金請求権
相続開始直前に売却され、相続開始時点において引渡し及び代金決済が未了の上場株式に係る相続税の課税財産は、株式の売買代金請求権です。
その金額は、財産評価基本通達に定める貸付金債権の評価によることとなります。
なお、売買に伴い証券会社に支払う手数料は、相続開始の際に存する被相続人の確実な債務と認められるため、債務控除できます。
【出典~国税庁ホームページ】
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相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
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