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究極!相続税の節税対策、奥様に多額の財産を無税で移転、注意が必要

家庭裁判所
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今回は、相続税の節税対策裏ワザを取り上げます。

ご主人が、奥様に多額の財産を移転する。

しかし、贈与税の課税を受けない?

正に、究極の節税対策です?




まさか?奥様へ多額の財産移転!

まさか?

そんなことができる筈がないと思われるでしょう?

ご主人のその感覚は正しいです。

これは、普通の方法ではありません。

何しろ、贈与税は高いですから!


これは、「奥の手」です。

ただし、取注です?

その方法とは、離婚に伴う財産分与・慰謝料です

※民法768条。

これなら、通常は奥様に贈与税はかかりません!

※相続税法基本通達9-8。




贈与税が課税される場合?

しかし、贈与税がかかる場合2つあります。


1つは、諸事情を考慮しても多すぎる場合です。

ここの判断は、かなり難しいです。

婚姻期間、夫婦の収入や財産の状況、離婚の原因etc を考慮しますが、簡単には結論が出ません。


2つ目は、税を逃れるための偽装離婚のケース!

つまり、婚姻関係が本当に破綻している場合に限ります。


★最後に、注意点もあります。

土地や建物などの移転では、ご主人に譲渡所得(※)が発生して、所得税や住民税がかかることがあります。

※所得税法33条。


奥の手は、使わないに越したことがありませんが、覚えておく価値はありそう?


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相続税のプロの税理士へ

相続税のことはその道のプロ、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。

相続税はかなり特殊な税金といえます。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。

相続税のプロは、贈与税にも詳しいです。


このブログで取り上げたのは、究極の節税対策?奥様に多額の財産を無税で移転

説明したように、税務署から否認されるケースもありますし、注意点もあります

さらに、相続税の総合的な検討が重要です。

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。

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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。