平成27年頃にクローズアップされた空き家問題。
税金の面では、空家特例の3,000万円控除が創設され、平成28年4月から適用されています。
それは、1人暮らしの方が死亡し、相続した人がその空家を売却した際に、売却利益から3,000万円を控除するという特例です。
想定されるのは、両親が亡くなって実家を相続したが、現在の仕事や子供の教育面の利便性などもあり、実家に居住することが難しいケース。
相続した実家には、例えば次のような問題があります。
- 毎年の固定資産税の負担
- 老朽化した家屋の倒壊の危険性
- 治安の悪化
- 空家登記の義務化(令和6年4月から)
この問題を解決するため、3,000万円の特別控除を活用し空家の譲渡に伴う税負担を節税しつつ、早期に売却する方が得策になると考えられます。
なお、3,000万円の特別控除には条件があり、条件を満たすがどうかが重要です。
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空家特例該当で3,000万円の特別控除とは?適用要件を説明します
3,000万円控除を受けるために
空家特例には、細かい条件があります。
したがって、あらかじめその条件を知っておくことで、確実に控除が受けられるようになります。
前提は、1人暮らしの方が亡くなって、空家となった家屋と敷地を相続した相続人の売却ですが、かなり細かい条件があります。
- 家屋と敷地の両方を相続して売却する
- 家屋は区分所有登記ではない
- 家屋は昭和56年5月31日以前の建築
- 亡くなった方の居住用家屋
- 要介護認定等の老人ホーム入居はOK
- 相続後は空家と空地、貸したりしない
- 亡くなってから3年目の年末までに売却
- 他人に売却
- 家屋は全部取壊しか耐震リフォーム
- 家屋の全部取壊し後の増改築は対象外
- 売却の対価は1億円以内
- 交換の特例など他の特例を適用しない
- 翌年、確定申告する
【令和5年度の税制改正 ~ 令和6年1月以後の譲渡から適用されます】
⑴細かい条件の「⑨家屋は全部取壊しか耐震リフォーム」
改正前は、譲渡までに家屋の取壊し又は耐震リフォームが必要でした。
改正後は、家屋の取壊し又は耐震リフォームを、買主が譲渡の翌年2月15日までに行う場合も該当することになりました。
⑵相続人が3人以上である場合の特別控除の減額
改正前は、相続人の人数にかかわらず、それぞれが3,000万円までの控除でした。
改正後は、各相続人の特別控除額は、2,000万円とされました。

【出典~国税庁のホームページ】
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まとめ
空家特例は最大3,000万円の控除ですから、検討する価値があります。
しかし、概要だけでも複雑なのはお分かりいただけると思います。
このブログの内容が、ご参考になればうれしいです。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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