居住用財産の特例 PR

空家特例を受けるための準備・注意点を専門の現職税理士が説明します

空家
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平成27年頃にクローズアップされた空き家問題。

税金の面では、空家特例の3,000万円控除が創設され、平成28年4月から適用されています。

それは、1人暮らしの方が死亡し、相続した人がその空家を売却した際に、売却利益から3,000万円を控除するという特例です。


想定されるのは、両親が亡くなって実家を相続したが、現在の仕事や子供の教育面の利便性などもあり、実家に居住することが難しいケース。


相続した実家には、例えば次のような問題があります。

  1. 毎年の固定資産税の負担
  2. 老朽化した家屋の倒壊の危険性
  3. 治安の悪化
  4. 空家登記の義務化(令和6年4月から)

この問題を解決するため、3,000万円の特別控除を活用し空家の譲渡に伴う税負担を節税しつつ、早期に売却する方が得策になると考えられます。

なお、3,000万円の特別控除には条件があり、条件を満たすがどうかが重要です。


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3,000万円控除を受けるために

空家特例には、細かい条件があります。

したがって、あらかじめその条件を知っておくことで、確実に控除が受けられるようになります。


前提は、1人暮らしの方が亡くなって、空家となった家屋と敷地を相続した相続人の売却ですが、かなり細かい条件があります。

  1. 家屋と敷地の両方を相続して売却する
  2. 家屋は区分所有登記ではない
  3. 家屋は昭和56年5月31日以前の建築
  4. 亡くなった方の居住用家屋
  5. 要介護認定等の老人ホーム入居はOK
  6. 相続後は空家と空地、貸したりしない
  7. 亡くなってから3年目の年末までに売却
  8. 他人に売却
  9. 家屋は全部取壊しか耐震リフォーム
  10. 家屋の全部取壊し後の増改築は対象外
  11. 売却の対価は1億円以内
  12. 交換の特例など他の特例を適用しない
  13. 翌年、確定申告する


【令和5年度の税制改正 ~ 令和6年1月以後の譲渡から適用されます】

⑴細かい条件の「⑨家屋は全部取壊しか耐震リフォーム」

改正前は、譲渡までに家屋の取壊し又は耐震リフォームが必要でした。

改正後は、家屋の取壊し又は耐震リフォームを、買主が譲渡の翌年2月15日までに行う場合も該当することになりました。


⑵相続人が3人以上である場合の特別控除の減額

改正前は、相続人の人数にかかわらず、それぞれが3,000万円までの控除でした。

改正後は、各相続人の特別控除額は、2,000万円とされました。




【出典~国税庁のホームページ】


被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例



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まとめ

空家特例は最大3,000万円の控除ですから、検討する価値があります。

しかし、概要だけでも複雑なのはお分かりいただけると思います。

このブログの内容が、ご参考になればうれしいです。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。


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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。