ご主人も空家特例をお聞きになったことがあるかもしれません。
土地や建物をお売りになった際に、利益があれば所得税と住民税がかかります。
その際に、住んでいる自宅の売却ならば、利益から3,000万円の控除を受けられるという特例があり、これに該当すれば税金が大いに安くできます。
この3,000万円控除は、現在2種類あります。
- 住んでいる自宅の3,000万円控除
- 空家特例の3,000万円控除
①の従来からあった3,000万円控除は、これまでにも書いてきました。
今回は、空家特例の3,000万円控除を取り上げます。
空家特例3,000万円控除とは?
この特例は、一人暮らしの人が亡くなったことで残された空家が、異常に増えて社会問題化したために、空家を解消するべく平成28年度に新しくできた制度です。
【クローズアップされた空き家問題】
毎年平均約64,000戸のペースで増加している空家は、約3/4が昭和56年5月以前の旧耐震基準の建築で、約半数は倒壊の危険があると懸念されていました。
想定されるのは、両親が亡くなって実家を相続したが、現在の仕事や子供の教育面の利便性などもあり、実家に居住することが難しいケース。
相続した実家には、例えば次のような問題があります。
- 毎年の固定資産税の負担
- 老朽化した家屋の倒壊の危険性
- 治安の悪化
- 空家登記の義務化(令和6年4月から)
この問題を解決するため、3,000万円の特別控除を活用し空家の譲渡に伴う税負担を節税しつつ、早期に売却する方が得策になると考えられます。
なお、3,000万円の特別控除には細かい条件がありますので、注意が必要です。
空家特例の条件
空家特例は、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡が対象です。
特例の細かい条件は以下のとおりです。
- 家屋と敷地の両方を相続して売却する
- 区分所有登記の家屋は対象外
- 家屋は昭和56年5月31日以前の建築
- 亡くなった方の居住用家屋
- 要介護認定等の老人ホーム入居はOK
- 相続後は空家と空地、貸したりしない
- 亡くなってから3年目の年末までに売却
- 他人に売却(※1)
- 家屋は全部取壊しか耐震リフォーム
- 家屋の全部取壊し後の増改築は対象外
- 売却の対価は1億円以内
- 交換の特例など他の特例を適用しない(※2)
- 翌年、期限内に確定申告する(※3)
※1 特例が受けられない買主(特殊関係者)とは、次のイ~へ。
イ 配偶者及び直系血族~子、孫、父母、祖父母
ロ 生計一の親族~(例)子の配偶者(姻族)
ハ 譲渡後その家屋に共に居住する親族
ニ 内縁関係者及びその者と生計一の親族
ホ 生計維持者及びその者と生計一の親族
ヘ 特殊関係法人(50%超を有する場合)
※2 重複適用が除外される特例は次のとおり。
- 固定資産の交換(所法58)
- 優良住宅地造成等(措法31の2)
- 収用等代替(措法33)
- 交換処分等(措法33の2)
- 換地処分等(措法33の3)
- 収用交換等5,000万円控除(措法33の4)
- 特定の土地等1,000万円控除(措法35の2)
- 事業用資産の買換え(措法37)
- 事業用資産の交換(措法37の4)
- 中高層耐火建築物買換・交換(措法37の5)
- 特定の交換分合(措法37の6)
- 特定普通財産との交換(措法37の8)
- 平成21、22年土地等先行取得(措法37の9)
- 相続財産の取得費の特例(措法39)
- 住宅借入金等特別控除(措法41)
※3 所得税の確定申告書添付書類
- 登記事項証明書
- 市区町村長の確認書
- 耐震基準適合証明書
- 売買契約書 など
令和5年の改正
令和5年度の税制改正があり、令和6年1月以後の譲渡から適用されます。
【改正内容】
⑴細かい条件の「⑨家屋は全部取壊しか耐震リフォーム」
改正前は、譲渡までに家屋の取壊し又は耐震リフォームが必要でした。
改正後は、家屋の取壊し又は耐震リフォームを、買主が譲渡の翌年2月15日までに行う場合も該当することになりました。
⑵ 相続人が3人以上である場合の特別控除の減額
改正前は、相続人の人数にかかわらず、それぞれが3,000万円までの控除でした。
改正後は、各相続人の特別控除額は、2,000万円とされました。
プロの税理士に依頼
譲渡所得の空家特例のことは、詳しいプロの税理士に依頼しましょう。
空家特例は、条件=要件が沢山あって複雑なため、専門家に依頼することは必須です。
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まとめ
空家特例は最大3,000万円の控除ですから、検討してみる価値があります。
しかし、概要だけでも複雑なのはお分かりいただけると思います。
このブログの内容が、何らかのご参考になればうれしいです。
なお、お困りのことがありましたら、気軽に問い合わせてください。
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