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空家特例該当で3,000万円の特別控除とは?適用要件を説明します

空家特例
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ご主人も空家特例をお聞きになったことがあるかもしれません。

土地や建物をお売りになった際に、利益があれば所得税と住民税がかかります。

その際に、住んでいる自宅の売却ならば、利益から3,000万円の控除を受けられるという特例があり、これに該当すれば税金が大いに安くできます。

この3,000万円控除は、現在2種類あります。

  1. 住んでいる自宅の3,000万円控除
  2. 空家特例の3,000万円控除


①の従来からあった3,000万円控除は、これまでにも書いてきました。

今回は、空家特例の3,000万円控除を取り上げます




空家特例3,000万円控除とは?

この特例は、一人暮らしの人が亡くなったことで残された空家が、異常に増えて社会問題化したために、空家を解消するべく平成28年度に新しくできた制度です。


【クローズアップされた空き家問題】

毎年平均約64,000戸のペースで増加している空家は、約3/4が昭和56年5月以前の旧耐震基準の建築で、約半数は倒壊の危険があると懸念されていました。


想定されるのは、両親が亡くなって実家を相続したが、現在の仕事や子供の教育面の利便性などもあり、実家に居住することが難しいケース。

相続した実家には、例えば次のような問題があります。

  1. 毎年の固定資産税の負担
  2. 老朽化した家屋の倒壊の危険性
  3. 治安の悪化
  4. 空家登記の義務化(令和6年4月から)


この問題を解決するため、3,000万円の特別控除を活用し空家の譲渡に伴う税負担を節税しつつ、早期に売却する方が得策になると考えられます。

なお、3,000万円の特別控除には細かい条件がありますので、注意が必要です。



空家特例の条件

空家特例は、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡が対象です。


特例の細かい条件は以下のとおりです。

  1. 家屋と敷地の両方を相続して売却する
  2. 区分所有登記の家屋は対象外
  3. 家屋は昭和56年5月31日以前の建築
  4. 亡くなった方の居住用家屋
  5. 要介護認定等の老人ホーム入居はOK
  6. 相続後は空家と空地、貸したりしない
  7. 亡くなってから3年目の年末までに売却
  8. 他人に売却(※1)
  9. 家屋は全部取壊しか耐震リフォーム
  10. 家屋の全部取壊し後の増改築は対象外
  11. 売却の対価は1億円以内
  12. 交換の特例など他の特例を適用しない(※2)
  13. 翌年、期限内に確定申告する(※3)


※1 特例が受けられない買主(特殊関係者とは、次のイ~へ。

イ 配偶者及び直系血族~子、孫、父母、祖父母

ロ 生計一の親族~(例)子の配偶者(姻族)

ハ 譲渡後その家屋に共に居住する親族

ニ 内縁関係者及びその者と生計一の親族

ホ 生計維持者及びその者と生計一の親族

ヘ 特殊関係法人(50%超を有する場合)


※2 重複適用が除外される特例は次のとおり。

  • 固定資産の交換(所法58)
  • 優良住宅地造成等(措法31の2)
  • 収用等代替(措法33)
  • 交換処分等(措法33の2)
  • 換地処分等(措法33の3)
  • 収用交換等5,000万円控除(措法33の4)
  • 特定の土地等1,000万円控除(措法35の2)
  • 事業用資産の買換え(措法37)
  • 事業用資産の交換(措法37の4)
  • 中高層耐火建築物買換・交換(措法37の5)
  • 特定の交換分合(措法37の6)
  • 特定普通財産との交換(措法37の8)
  • 平成21、22年土地等先行取得(措法37の9)
  • 相続財産の取得費の特例(措法39)
  • 住宅借入金等特別控除(措法41)


※3 所得税の確定申告書添付書類

  • 登記事項証明書
  • 市区町村長の確認書
  • 耐震基準適合証明書
  • 売買契約書 など




令和5年の改正

令和5年度の税制改正があり、令和6年1月以後の譲渡から適用されます。


【改正内容】

⑴細かい条件の「⑨家屋は全部取壊しか耐震リフォーム」

改正前は、譲渡までに家屋の取壊し又は耐震リフォームが必要でした。

改正後は、家屋の取壊し又は耐震リフォームを、買主が譲渡の翌年2月15日までに行う場合も該当することになりました。


⑵ 相続人が3人以上である場合の特別控除の減額

改正前は、相続人の人数にかかわらず、それぞれが3,000万円までの控除でした。

改正後は、各相続人の特別控除額は、2,000万円とされました。





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まとめ

空家特例は最大3,000万円の控除ですから、検討してみる価値があります。

しかし、概要だけでも複雑なのはお分かりいただけると思います。

このブログの内容が、何らかのご参考になればうれしいです。

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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。