山林所得 PR

立木(カラ松など)を売ったら山林所得、計算方法を簡単に説明します

カラ松
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あまり多くはないですが、立木(たちき・りゅうぼく)を売ることがあります。

事例が少ないため、所得の計算方法をご存じの方は少ないと思います。

このブログでは、個人の方が立木を売却した場合の山林所得(所得税)について説明します。


皆様の参考になれば幸いです。




山林所得の計算式

山林所得とは、カラ松やトド松、杉、ヒノキなどの立木で、所有期間が5年を超えるものを売却した所得です。

伐採して売却した場合のほか、伐採せずに売却した場合も含まれます。

(注)所有期間が5年以下の場合は、事業所得又は雑所得になります。

所得税には、給与所得、事業所得や不動産所得など10種類の所得がありますが、山林所得もその中の1つです。



計算の基本は譲渡所得と同じで、収入から原価と経費を差し引きます。

なお、市町村長の認定を受けた森林経営計画による売却の場合には、森林計画特別控除額を控除できます。


【出典~国税庁のホームページ】

タックスアンサーNo.1480 山林所得



収入金額とは

売却した立木の売却金額です。

立木を土地(山林)とともに売却したケースでは、特定した立木の金額です。

植木や苗木の販売業者の、販売用のものは除かれます(事業所得又は雑所得)。

なお、消費税の課税事業者の方で税込経理の場合には、消費税の金額を加算します。



原価(取得費)と概算経費率

立木を取得した金額ですが、取得後の管理・育成費用なども含まれます。

譲渡所得では取得費に含めることができない維持管理費用が認められます。

具体的には、

  1. 他から買入れたケースは、買入れ価格
  2. 植林したケースは、植林費
  3. その他取得に要した経費
  4. 管理費その他育成費用

なお、15年前の年の12月31日以前から立木を保有していた場合には、①~④に代えて概算経費率を適用できます。

これは、保有期間が相当長期に渡ることを考慮した簡便法です。

※概算経費率の計算

(収入ー経費)×50%



経費と森林計画特別控除

経費には、次のものがあります。

  1. 伐採に要する費用
  2. 伐採した立木の運搬費
  3. 林地等の測量費
  4. 仲介手数料
  5. その他伐採又は譲渡に要した費用


なお、山林所有者が、山林の伐採と造林を計画的に行う森林経営計画を作成して、市町村長の認定を受けることができます。

その森林経営計画による売却の場合には、森林計画特別控除額を控除できます。


(森林計画特別控除額の計算)

概算経費率の適用を受けるかどうかで、計算が異なります。

⑴概算経費率の適用を受ける場合

 ※(収入ー経費)=A とします。

 ①Aが2,000万円超  A×10%+200万円

 ②Aが2,000万円以下 A×20%

⑵概算経費率の適用を受けない場合

①と②のうち低い金額

 ①⑴で計算した金額

 ②A×50%-原価(取得費)

 



特別控除50万円

一律50万円です。

なお、特別控除前の金額が50万円に満たない場合には、その金額が限度です。

つまり、特別控除をして赤字になることはありません。



まとめ

このブログでは、山林所得の計算方法を取り上げました。

参考になったら嬉しいです。


なお、お困りのことがありましたら、気軽に問い合わせてください。

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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。