終身保険を活用して、相続税を節税する方策を取り上げます。
終身保険は、比較的高齢でも加入できます。
そして、相続税の配偶者の税額軽減と、生命保険金の非課税を使いこなすことで、奥様の2次相続の対策が可能になります。
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目次・相続税の節税対策に関するブログを検索しやすく、注意点も説明
終身保険で2次相続対策!
毎回、不謹慎なお話で申し訳ありません。
しかも、今回は、奥様がお亡くなりになった場合です。
あってはならないことです。
しかし、誰しもいつかは・・・?
節税対策のお話です、できればお付き合い願います。

終身保険は有効です
ご主人が契約者と受取人になり、保険料も負担します。
この保険では、被保険者を奥様とします。
1次相続
その後、ご主人がお亡くなりになった際には、保険金はおりません。
しかし、「保険に関する権利」がご主人の相続財産になります。
この「保険に関する権利」の金額は、解約返戻金の額になります。
ここで、奥様が保険契約を相続します。
相続後に契約者と受取人を奥様に変更します。
奥様の相続に関しては、「配偶者の税額軽減」という特例が使えます。
この特例では、最低保証として1億6,000万円まで、奥様に相続税がかかりません。
※相続税法19条の2
2次相続
将来、奥様がお亡くなりになった場合、死亡保険金を受取れます。
受取人が奥様であれば、子供さんが相続します。
ここでは、生命保険金の非課税規定が使えます。
例えば、相続人が子供さん3人のケースでは、1,500万円までは非課税になります。
※500万円✖3人=1,500万円
※相続税法12条1項5号
※保険金受取人は、相続放棄しないこと。
この死亡保険金は、相続税の納税にとって、貴重な資金になります。
また、遺産の分割の際の代償金としても有効です。
まとめ~2次相続対策!
このように、相続税の負担がほとんどない方策で、将来の2次相続まで対応できます。
ご主人がお元気な段階でこの方策が可能です。
相続税の負担は、次の2つの特例・制度で、ほとんど発生しません。
- 配偶者の税額軽減
- 生命保険金の非課税
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相続税や贈与税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実態です。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
このブログで取り上げた終身保険の活用で、奥様の2次相続対策ですが、注意点があります。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
そんな税理士の探し方は、紹介サイトがお勧めです。
サイトの利用はもちろん無料です。
一押しは税理士ドットコムです。
公式サイトは、


相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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