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終身保険の活用で、奥様の2次相続対策ができます!相続税の節税対策

終身保険
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終身保険を活用して、相続税を節税する方策を取り上げます。

終身保険は、比較的高齢でも加入できます。

そして、相続税の配偶者の税額軽減と、生命保険金の非課税を使いこなすことで、奥様の2次相続の対策が可能になります。


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終身保険で2次相続対策!

毎回、不謹慎なお話で申し訳ありません。 

しかも、今回は、奥様がお亡くなりになった場合です。

あってはならないことです。

しかし、誰しもいつかは・・・?

節税対策のお話です、できればお付き合い願います。




終身保険は有効です

ご主人が契約者と受取人になり、保険料も負担します。

この保険では、被保険者を奥様とします。


1次相続

その後、ご主人がお亡くなりになった際には、保険金はおりません。

しかし、「保険に関する権利」がご主人の相続財産になります。

この「保険に関する権利」の金額は、解約返戻金の額になります。

ここで、奥様が保険契約を相続します。

相続後に契約者と受取人を奥様に変更します。


奥様の相続に関しては、「配偶者の税額軽減」という特例が使えます。

この特例では、最低保証として1億6,000万円まで、奥様に相続税がかかりません。

※相続税法19条の2


2次相続

将来、奥様がお亡くなりになった場合、死亡保険金を受取れます。

受取人が奥様であれば、子供さんが相続します。

ここでは、生命保険金の非課税規定が使えます。

例えば、相続人が子供さん3人のケースでは、1,500万円までは非課税になります。

※500万円✖3人=1,500万円

※相続税法12条1項5号 

※保険金受取人は、相続放棄しないこと。

この死亡保険金は、相続税の納税にとって、貴重な資金になります。

また、遺産の分割の際の代償金としても有効です。 



まとめ~2次相続対策!

このように、相続税の負担がほとんどない方策で、将来の2次相続まで対応できます。

ご主人がお元気な段階でこの方策が可能です。


相続税の負担は、次の2つの特例・制度で、ほとんど発生しません

  1. 配偶者の税額軽減
  2. 生命保険金の非課税


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相続税や贈与税のプロの税理士へ

相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。

相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実態です。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。


このブログで取り上げた終身保険の活用で、奥様の2次相続対策ですが、注意点があります。

予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。

そんな税理士の探し方は、紹介サイトがお勧めです。

サイトの利用はもちろん無料です。

一押しは税理士ドットコムです。


公式サイトは、


税理士ドットコムで最適な税理士選び



相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。

 
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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください

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    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。