ご主人が、老人ホームに入居した場合のお話です。
相続税の特例に、小規模宅地等の特例というものがあります。
簡単に言いますと、被相続人の自宅や事業用の土地については、一定の減額をしますというもので、減額割合が大きいために、相続税がかかりそうなときには忘れずに受けたい特例です。
自宅の敷地が対象となるケースでは、330㎡(100坪)までの評価額が20%になります。
つまり、▲80%にできるので、例えば5,000万円の土地であれば1,000万円にできるというもの。
▲4,000万円の効果は税率が20%だと仮定すると税額で▲800万円ということになりますから大ごとです。
自宅のケースは「特定居住用宅地等」といいますが、条件があります。
詳しいことは別のブログに譲りますが、
- 被相続人が住んでいた自宅の敷地で
- 配偶者、同居していた子供、そのいずれもがいないときには家なき子と呼ばれる借家住まいの子供が相続する
という条件があります。
今回は、被相続人が自宅を離れて老人ホームに入居していたらどうなるかを取り上げます。
【併せて読みたいブログ】
目次・小規模宅地等の特例のブログを検索しやすく。相続税を節税
忘れずに受けたい「小規模宅地等の特例」は、期限内申告で多額の節税
老人ホームに入居でもOK
被相続人が住んでいた自宅の敷地が対象だとすると、老人ホームに入居していたら特例を受けられない?
と思われることでしょう。
実際に、以前は非該当でした。
しかし、平成25年度の税制改正によって特例を受けられることになりました。
この改正は、平成26年1月1日以後の相続から適用されています。
【出典~国税庁ホームページ】
老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合の取扱い)
老人ホームのポイント
特例を受ける際のポイントがあります。
- 被相続人が、相続の開始の直前において介護保険法等に規定する要介護認定等を受けていたこと
- その被相続人が老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等(以下「老人ホーム等」といいます。)に入居又は入所(以下「入居等」といいます。)していたこと
この2つの条件を満たすときには、被相続人が老人ホーム等に入居等をする直前まで居住の用に供されていた宅地等については、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等として、小規模宅地等の特例に当たることとされました。
なお、被相続人が老人ホーム等に入居後は、
- 事業用になった場合
- 被相続人等以外の者が居住した場合
には、特例に該当しないので注意が必要です。
要介護認定等を受けていない場合
老人ホームに入居する前に要介護認定等を受けていない場合でも大丈夫です。
それは、要介護認定等を受けていたかどうかの判定時期が相続開始の直前であるため、それまでに認定を受ければよいことになります。
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実態です。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は、適用できない場合の税額が多額なので注意が必要です。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
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相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
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