昨日に引き続き、ご主人が老人ホームに入居していたケースを取り上げます。
忘れずに受けたい相続税の特例として、減額割合が大きい「小規模宅地等の特例」のうち、被相続人が住んでいた建物の敷地は330㎡まで▲80%になります。
ここで、亡くなる前に老人ホームに入居していたらという疑問が生じますが、要介護認定を受けていれば特例を受けられる。
しかも、要介護認定は、老人ホームに入居する前でなくても、死亡の直前でOK。
ここまでが昨日のブログでした。
今日はその続きです。
もしも、要介護認定の申請中に死亡したら。
つまり、死亡の時にはまだ認定されていなかったら?
死亡後に認定されればOK
要介護認定の申請を行った後、認定前に死亡しても大丈夫です。
その理由は、認定の効力が申請日に遡るためです。
介護保険法では、申請があった場合には30日以内に認定するかどうかを決定する。
そして、その決定の効果が、申請日に遡ることとされています。
これにより、死後において認定されれば、死亡の直前において要介護認定を受けていたのと同じことになるという理屈です。
※租税特別措置法第69条の4
租税特別措置法取扱通達69の4-7の3
【出典~国税庁のホームページ】
老人ホームに入所していた被相続人が要介護認定の申請中に死亡した場合の小規模宅地等の特例
要支援認定でもOK
老人ホームのケースは、
- 要介護認定
- 要支援認定
のいずれでも大丈夫です。
※租税特別措置法施行令第40条の2第2項
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相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明
目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び
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