3日連続で老人ホームを取り上げます。
相続税が格段に安くなる「小規模宅地等の特例」は、できることなら受けたいものです。
この特例には、次の5種類の形態がありますが、今回も①の被相続人の自宅をとりあげます。
- 被相続人の自宅の敷地
- 事業の用に供している宅地
- 同族会社の事業用の宅地
- 貸し付け事業用の宅地
- 特定郵便局の敷地
要介護認定を受けていて老人ホームに入居していた被相続人が、以前住んでいた自宅は、特例の対象になるかどうかという事例です。
ここまでは問題無いように思われますが、このブログのポイントは、被相続人が自宅に住んでいた時には、自宅の所有者が夫であったというケース。
その後、老人ホームに入居していた夫が亡くなって、被相続人が自宅を相続することで所有者になりましたが、そのまま自宅に戻ることなく死亡してしまいました。
特例の適用に当たっての「?」は、所有者として住んだことのない自宅の敷地ということ。

特例は受けられます
結論は、被相続人の自宅の敷地として、小規模宅地等の特例を適用できるというもので、妥当な判断といえるでしょう。
判断の決め手は、「疑わしきは納税者の利益に!」。
法律(※)には、被相続人が自宅に住んでいた時点で、自宅の敷地だったことが必要であるとは書かれていないこと。
したがって、特例が受けられる、受けられない、の両方があり得るという状況です。
珍しいケースなんですが、法律や通達ではそこまで予定されていない。
想定外の事例ともいえます。
※租税特別措置法第69条の4
結局、特例は使っていいですよ!と国税側が認めたのですが、分かりやすく言いますと、「ダメという根拠がない」ということだったと思われます。
文書で回答
今回のようなケースでは、申告後にダメだといわれないために、書面で質問して文書で回答を得ることができます。
このブログで取り上げた事例も、文書で回答をもらった事例です。
【出典~国税庁のホームページ】
老人ホームに入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4)の適用について
話は飛躍しますが、刑事訴訟法の世界に「疑わしきは被告人の利益に」という考え方があります。
それに似ている判断ともいえます。
「疑わしきは納税者の利益に」これが一番しっくりきます。
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実態です。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は、適用できない場合の税額が多額なので注意が必要です。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
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相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
【併せて読みたいブログ】
相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明
目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び
まとめ
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なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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