小規模宅地等の特例 PR

自宅の買換えで相続税を節税!専門的で注意点も、プロの税理士に相談

自宅の買換え
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自宅を使った相続税の節税対策を提案します。

自宅に関する節税対策は、これまでも取り上げてきました。

  1. 奥様に自宅を贈与
  2. 小規模宅地等の特例
  3. 自宅をリフォーム又は耐震リフォーム


これらの節税対策も効果が大きいものです。

そして、今回は視点を変えた新たな提案です。


なお、これまでに取り上げた節税対策に関するブログは、目次からご覧ください。


【併せて読みたいブログ】

目次・相続税の節税対策に関するブログを検索しやすく、注意点も説明




自宅の買換え

現在より地価の高い場所、高級住宅地への買換えを考えます。


新たな提案とは、手元の現金や預金を減らすというものです。

現在の住まいは売却します。

自宅の売却では、確定申告で譲渡所得の特例を受けます。

この特例には、売却によって利益がある場合と損失が発生する場合に、それぞれ2種類の特例があります。

⑴利益(所得)があるケース

  1. 3,000万円の特別控除
  2. 買換特例(注)


⑵損失が発生するケース

  1. 買換え等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(注)
  2. 譲渡損失の損益通算及び繰越控除(注)


(注)4つの特例のうち、3,000万円の特別控除以外の特例は、適用期限が令和3年末までとなっています。

なお、これら3つの特例は令和5年末まで2年間延長される予定です。(国会審議中)


現在より高級住宅地への買換えでは、資金の持ち出しが必要になります。

これにより、手元の現金や預金を減らすことで相続税の課税財産を減らすという発想です。

さらに、地価の高い場所であれば、小規模宅地等の特例の減額も大きくなり一石二鳥です。


【併せて読みたいブログ】


自宅の売却で3,000万円控除。条件、注意点などもプロの税理士へ





重大な注意点

手元の現金や預金を減らす方策ですが、余裕資金の確保必須です


当たり前だと思われるかもしれませんが、ご主人や奥様の生活資金、老後資金は十分に確保した上での買換えを計画しましょう。

最優先は、ご自身や奥様の生活。

相続税の節税はその次です。

さらに、現在より高級住宅地への買換えでは、毎年の固定資産税が増加します。

このように、慎重な計画と検討は重要です。





相続税等のプロの税理士へ

相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。


相続税や贈与税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

相続税に詳しい税理士は、例外なく贈与税にも詳しいです。

予期せぬ税金がかからないように、相続税等のプロの税理士にご相談ください。

このブログで取り上げた自宅の買換えですが、説明したように注意点があるほか、売却に伴い所得税(譲渡所得)の課税関係が発生します。

したがって、相続税と贈与税に加えて譲渡所得にも精通しているプロの税理士に、相談したり依頼することは絶対です。


相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


【併せて読みたいブログ】


相続税が専門の現役税理士がお勧めする相続税の税理士探し。【無料】


目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び


目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げetc





まとめ

このブログでは、自宅を使った相続税の節税対策を取り上げました。

いくつかありますが、今回は自宅の買換え。

なお、節税効果は大きいのですが、重大な注意点もありました。

頼れる税理士に巡り会い、相続税を節税できることを祈念します。

最後までお読みいただきありがとうございます。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

★お問い合わせはこちらからお願いします。



    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。