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被相続人がお孫さんを養子としている場合、一親等の血族でも2割加算

お孫さんを養子に
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相続飛ばしを防ぐこと、そして、偶然性の高い相続であること。

この2つに対して、相続税額を2割加算するという制度になっています。

具体的には、次の人は2割加算されません。

  1. 配偶者
  2. 一親等の血族(子供、父母)
  3. 代襲相続人(孫)


それでは、お孫さんを養子にしたらどうなるでしょう?




2割加算します

お孫さんを養子にすると、一親等の血族になります。

しかし、相続飛ばしであることから、2割加算の対象になります。


ただし、子供さんがすでに亡くなっているケース、つまり、お孫さんが代襲相続人である場合には、2割加算されません。


(関係法令)

※相続税法第18条(相続税額の加算)第2項

前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとするただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない


【出典~国税庁ホームページ】

被相続人の直系卑属である者が養子となっている場合の相続税の2割加算




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