あってはならないことですが、個人事業主が火災による店舗焼失と同時に死亡。
その後に、相続人が事業継続を断念した場合。
事業主が雇用していた従業員は解雇して、退職金を支払ったケース。
この場合の退職金は、事業主の相続税の計算上債務控除できるでしょうか?
退職金は債務控除できます
相続人が支払った退職金は、事業主の相続税の計算上債務控除できます。
その考え方とポイントは次のとおりです。
①事業を営む期間中の労務の対価
②事業主の債務として確実である
なお、これらの判断については税理士に相談しましょう。
【出典~国税庁ホームページ】
被相続人が雇用していた従業員を相続開始後に解雇し退職金を支払った場合の債務控除
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログが参考になることを祈念します。
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