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被相続人と離縁していた養子が、被相続人の兄弟の代襲相続人となれる

代襲相続人
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相続税の計算においては、相続人の人数は大変重要です。

  1. 基礎控除に直接関係する
  2. 相続税の総額・適用される税率に直結
  3. 生命保険金や退職金の非課税枠に直結

さらに、相続財産の分割に参加できるのも相続人です。


このように重要な相続人ですが、中には難解なケースがあります。

最もポピュラーなケースは配偶者と子供さん。

子供さんがいなければ、父母。

そして、父母もいなければ兄弟。

この順番で相続人になります。

なお、子供さんが先に亡くなっている場合には、お孫さんが代襲相続人になります。

また、兄弟が先に亡くなっている場合は、甥姪が代襲相続人になります。



※設例~代襲相続人で難解なケース

  • 昭和43年 被相続人甲と乙が結婚
  • 昭和63年 甲は乙の両親と養子縁組
  • 平成元年 Aは甲乙と養子縁組
  • 平成4年 乙死亡
  • 平成11年 Aは甲と離縁
  • 令和X年 被相続人甲が死亡


難解なのは、養子縁組を解消しているが、甲の相続人になれるかどうか?




代襲相続人になります

Aは代襲相続人になります。


設例のケースの相続人は、被相続人の兄弟B、C、DとAの4人。

Aは甲と離縁して親子関係は消滅しています。

しかし、乙とAの親子関係は継続しています。(Aから死後離縁の手続がとられていない)

また、甲と乙の兄弟姉妹としての関係も継続しています。


以上のことから、Aは甲の兄弟姉妹である乙の代襲相続人となります。

なお、A、B、C、Dの相続分は、それぞれ1/4です。


(関係法令)

※民法809条(嫡出子の身分の取得)

養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

民法811条(協議上の離縁等)

縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。

※死後離縁

民法811条(協議上の離縁等)第6項

縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。


【出典~国税庁ホームページ】


代襲相続権の有無(3)




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まとめ

相続税の計算において、相続人になれるかどうかは重要です。

今回は、代襲相続人で難解なケースを取り上げてみました。

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