小規模宅地等の特例 PR

被相続人の居住用家屋は、1棟の建物は区分所有登記かどうかで決まる

2世帯住宅
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相続税の小規模宅地等の特例で、2世帯住宅を考えます。

被相続人の居住用の建物の敷地は、330㎡まで▲80%になります。


(事例)

建物には、1階に被相続人が居住し、2階には生計別の長女夫婦が居住。

建物の構造は完全に分離しており、外階段でしか出入りできない。

建物の敷地は被相続人が単独で所有。

建物は、全体を被相続人が1人で所有しており、区分所有登記ではない

2世帯住宅

この状況で、被相続人の居住用の敷地はどこまでか?

したがって、小規模宅地等の特例の対象はどこまでか?




敷地の全部が該当します

子供世帯と近くにいたい、子供の住宅事情を改善したいなどで、親が主導で2世帯住宅を建てることは珍しくありません。

相続税の小規模宅地等の特例に限ってみると、従来は、

  1. 建物の構造(内部で行き来できる)
  2. 外階段で出入りする

という構造で判断することがありました。


しかし、取扱いが改正され、建物の登記で判断することになりました。

それは、区分所有登記がされているか否かです。

この改正は、平成26年1月1日以後の相続から適用されています。

もしも、建物が区分所有登記されていると、被相続人が住んでいた1階部分のみが特例の対象になります。

その場合は、敷地を建物の床面積で按分することになります。


【出典~国税庁のホームページ】


相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)


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まとめ

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