相続税の小規模宅地等の特例で、2世帯住宅を考えます。
被相続人の居住用の建物の敷地は、330㎡まで▲80%になります。
(事例)
建物には、1階に被相続人が居住し、2階には生計別の長女夫婦が居住。
建物の構造は完全に分離しており、外階段でしか出入りできない。
建物の敷地は被相続人が単独で所有。
建物は、全体を被相続人が1人で所有しており、区分所有登記ではない。
この状況で、被相続人の居住用の敷地はどこまでか?
したがって、小規模宅地等の特例の対象はどこまでか?
敷地の全部が該当します
子供世帯と近くにいたい、子供の住宅事情を改善したいなどで、親が主導で2世帯住宅を建てることは珍しくありません。
相続税の小規模宅地等の特例に限ってみると、従来は、
- 建物の構造(内部で行き来できる)
- 外階段で出入りする
という構造で判断することがありました。
しかし、取扱いが改正され、建物の登記で判断することになりました。
それは、区分所有登記がされているか否かです。
この改正は、平成26年1月1日以後の相続から適用されています。
もしも、建物が区分所有登記されていると、被相続人が住んでいた1階部分のみが特例の対象になります。
その場合は、敷地を建物の床面積で按分することになります。
【出典~国税庁のホームページ】
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
【併せて読みたいブログ】
目次・小規模宅地等の特例のブログを検索しやすく。相続税を節税
忘れずに受けたい「小規模宅地等の特例」は、期限内申告で多額の節税
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実態です。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は、適用できない場合の税額が多額なので注意が必要です。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
そんな税理士の探し方は、紹介サイトがお勧めです。
サイトの利用はもちろん無料です。
一押しは税理士ドットコムです。
公式サイトは、
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
【併せて読みたいブログ】
相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明
目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び
まとめ
このブログが少しでも参考になると嬉しいです。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
★お問い合わせはこちらからお願いします。