相続税の申告書は、どこの税務署に提出するのでしょうか?
所得税などと同じように相続人の住所地、そこを管轄する税務署だと思われる方も多いのではないでしょうか。
また、住所地とはどこでしょうか?
普通は住んでいるところです。
又は、住民登録しているところ?
では、住んでいるところと住民登録が違ったら?
相続税の申告は滅多にないことですから、申告書の提出先を考えることも少ないと思います。
ですから、相続税の申告に遭遇した際に考えればよいことです。
しかし、転ばぬ先の杖ではないですが、必要になった時に見ていただくためのブログを書いてみます。
実は、相続人の住所地ではありません!
納税地は被相続人の住所地
納税地とは、納税する場所、つまり、どこの税務署の管轄かを決める場所です。
普通は、納税する人の住所地です。
例えば所得税の納税地は、所得税の申告・納税をする人の住所。
相続税の場合にも、「相続人の住所が納税地になる」と法律に書いてあります。
※相続税法62条
しかし、それでは、相続人がそれぞれの住所で申告することになり、税務署側は不便です。
そこで、亡くなった人(被相続人)の住所が相続税の納税地になっています。
※法律としては、相続税法の最後の条文71条の次に「附則」を規定しています。
そこでは、「・・・当分の間、・・・被相続人の死亡の時における住所地とする。・・・」と書かれています。
現在の相続税法が昭和25年4月1日に施行されて、その際に規定された当分の間ですが、今だに有効なんです。
被相続人の住所にした訳
相続税は、その計算方法が独特です。
亡くなった人(被相続人)の財産の合計額で計算することになっています。
このため、相続人がそれぞれの住所で申告書を提出すると、それらをまとめなければ、申告内容の確認や検討ができません。
また、相続人に対して税務調査をするとしたら、どこの税務署が調査を担当するのかも決めずらいことになります。
そんな税務署側の便宜を図るため、当分の間という規定ながら、被相続人の死亡の時における住所地とされているのです。
住所とは?
住所とは生活の本拠のことです。
生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
普通は、住んでいるところ、住民登録の場所です。
しかし、ごく稀に住んでいるところと住民登録が異なるケースがあります。
そこには何らかの理由があるのでしょう。
いずれにしても、生活の本拠ですから、生活しているところ、寝泊まりしているところが住所になります。
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実態です。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
そんな税理士の探し方は、紹介サイトがお勧めです。
サイトの利用はもちろん無料です。
一押しは税理士ドットコムです。
公式サイトは、
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
【併せて読みたいブログ】
相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明
目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び
現役税理士のお勧め、理想の税理士は税理士紹介サイト・ランキングで
目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げetc
まとめ
このブログが少しでも参考になったら嬉しいです。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
★お問い合わせはこちらからお願いします。
【併せて読みたいブログ】