確定申告真っ盛りの今日この頃ですが、時々聞かれる質問。
親御さんの家をリフォームして、親と同居することをお考えの方が、贈与税の課税が心配。
何とかなりませんか?
実は、家屋の持分移転で解決できます。
今回は、そんな事例をご紹介します。
贈与税を回避できる
贈与税の対象になるとは?
親御さんの家を子供さんがリフォームしても、家の名義が親御さんのままだと、子供さんから親御さんへの贈与になってしまい、その金額が110万円以上なら親御さんに贈与税が発生します。
子供から親への贈与は普通は発生しませんが、この事例のケースに限って贈与になります。
そこで、無駄に贈与税を払わない方策。
それは、家の一部を子供さんの名義にします。
つまり、持分を一部移転して家を親と子で共有にすれば、贈与が解消されます。
家屋の一部を子供名義に!
具体的に説明します。
一言で言いますと、リフォーム後の家を出資割合の共有にすること。
◎リフォーム前の家の時価 + リフォーム代金 = リフォーム後の家の時価
※リフォーム前の家の時価は、市町村の固定資産税評価額とみなします。
計算は、分かりやすいように単純なケースとします。
①リフォーム前の家の時価を500万円・・・親御さん
②リフォーム代金を500万円とします・・・子供さん
③リフォーム後の家の時価は1,000万円。
親御さんの登記を、500/1,000=1/2に。
子供さんの登記も同様に1/2。
これで贈与がなくなります。
【併せて読みたいブログ】
目次・【暦年贈与】に関するブログを検索しやすく、相続税の節税対策
まとめ
親御さんとの同居を考えて、子供さんが家をリフォームすることは珍しくありません。
しかし、具体的に考えていくと、贈与税を何とかしなくては?
ここで行き詰まることが時々あります。
市販の参考書にも解決策が書ない?
このブログが、少しでも参考になれば幸いです。
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