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角地(かどち)の評価のしかた、税理士が路線価での計算を説明します

角地と準角地
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前回は路線価の探し方について書きました。

今回は、前回の続き、角地の評価を説明します。

まずは、1路線に面する土地の計算から。





1路線のみに面する宅地

最も多いのが1路線のみに面する宅地です。


上の路線価は、㎡当たり35万円、地区区分は普通住宅地区を表しています。


評価する宅地が面する道路(路線)は1つだけ。

このケースの路線価は、350千円/㎡。

つまり、1平方メートル当たり35万円です。

宅地全体の評価額は、7,000万円ということになります。

  35万円×200㎡=7,000万円



【奥行価格補正】

なお、道路からの奥行距離の長さによって、微調整があります。

専門的には、奥行価格補正率というものを乗じて計算します。

奥行価格補正の率は、地区区分奥行距離で決まります。


地区区分は、路線価の表示でわかります。

路線価の数字が丸で囲まれていれば普通商業・併用住宅地区、無印なら普通住宅地区になります。



※ 路線価図の上部欄外、地区区分の説明


普通住宅地区の宅地は、奥行距離が10メートル以上24メートル未満では1.0なので路線価そのままです。


★ 評価額

  35万円×1.00×200㎡=7,000万円



調整率表は、国税庁のホームページで確認できます。


土地及び土地の上に存する権利の評価についての調整率表



(参考)

路線価の後ろのは、借地権割合50%を表しています。

宅地に権利関係がある場合、例えば、地主さんから土地を借りていれば、借地権として50%、3,500万円と計算することを表しています。

35万円×1.00×200㎡×50%=3,500万円

同時に、地主さんの側を底地(そこち)と呼び、こちらも3,500万円になります。

35万円×1.00×200㎡×(1-50%)=3,500万円





角地と準角地

角地(かどち)は、角地と準角地(じゅんかどち)に分けて計算します。

両者の評価上の違いは角地の加算率。



角地と準角地

角地は準角地以外。

準角地は、曲がった道路の内側に接している宅地。




角地の評価

図の場合、㎡当たり35万円の2つの路線に面して、かつ、角地です。

地区区分は普通住宅地区。


手順1 正面路線を決定

①正面路線は奥行価格補正後の金額が高い方。

②同額の場合には、路線に接する距離(間口距離)が長い方が正面路線になります。

③間口距離も同じ場合には、実際に正面として利用している方になります。


手順2 角地加算率を確認

普通住宅地区の角地の加算率は、0.03です。

正式には、側方路線影響加算率といいます。



事例の角地の場合

2つの路線ともに、普通住宅地区、かつ、奥行距離が15メートルで、奥行補正率はともに1.00。

間口距離も同じ。

この場合には、実際の利用状況により正面を決めますが、空地のため区別できません。

もっとも、宅地の評価としては、どちらが正面でも同じになります。


角地の評価額

正面(どちらでも同じ)路線価を基に計算します。

(正面)

 35万円×1.00=35万円 ・・・・・・①

(側方)

 35万円×1.00×0.03=10,500円 ・・②


★ 角地の評価額

(35万円+10,500円)×225㎡=81,112,500円




準角地の評価

角地との違いは、角地加算率(側方路線影響加算率)が 0.02になるだけ。

したがって、評価額は次のようになります。

(側方)

35万円×1.00×0.02=7,000円


★ 準角地の評価額

(35万円+7,000円)×225㎡=80,325,000円



【出典~国税庁のホームページ】


No.4604 路線価方式による宅地の評価


【併せて読みたいブログ】


目次・【評価・相続・贈与】に関するブログを検索しやすくするために


土地や建物の評価方法を説明します・相続税や贈与税の計算に必須です


路線価を実際に探してみます、市街地の宅地の評価は路線価を基に計算




評価明細書を活用

「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第1表)」に当てはめると、比較的簡単に評価できます。


土地及び土地の上に存する権利の評価明細書には(第2表)があります。

こちらは、権利関係が絡む宅地、借地権などの計算に用います。


どちらの明細書も、国税庁のホームページから入手できます。


土地及び土地の上に存する権利の評価明細書(第1表)







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相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明


目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び





まとめ

このブログでは、角地を実際に評価してみました。

ご主人の参考になると嬉しいです。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


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    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。