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譲渡所得の収入金額とは?売買以外のあらゆるケース・計算基礎その1

譲渡所得
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今回から、譲渡所得の計算を取り上げて説明します。

1回目は、収入金額

売買ならば売買金額・売った金額ですが、売買以外で譲渡所得になるケースは色々あります

譲渡所得に詳しい現役の税理士が、色々なケースを説明します。


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譲渡所得の計算式

譲渡所得に掛かる税金は所得税と住民税ですが、その対象は所有期間中の値上がり利益です。

(計算式)

収入金額ー取得費(原価)-譲渡費用ー特別控除=所得


今回は、収入金額を説明します。



収入金額とは

譲渡所得は、売買の他にも色々なケースがあります。

代表的な売買から順に説明します。


売買~売買金額。収入すべきことが確定した金額で、未収金も含めます。

未経過固定資産税~収入金額に含めます。

 土地や建物の売買では、売主が支払った固定資産税を日割りで買主が負担することが一般的です。しかし、固定資産税は1月1日現在の所有者に課税される税金です。

 したがって、1月1日で所有者でない買主が固定資産税を支払うことはありません。

 このため、日割り計算で買主が売主に支払うものは固定資産税相当額であり、売買代金に加算すべき収入金額となります。

限定承認~相続時の相続財産の時価。

 限定承認は相続財産より債務の方が多いと見込まれるものの、債務の金額がはっきりしないケースで、相続する財産の範囲で債務も承継するというもの。

 土地などの相続財産には値上がり利益が生じていても、売買前のため実現していない状態。

 この未実現の値上がり利益を清算するため、相続時の時価で譲渡所得を計算します。

 なお、譲渡所得は被相続人に対する課税で、4か月以内に準確定申告が必要です。

負担付贈与~贈与者が受益者となる負担額。

法人に対する贈与~贈与の時の時価。

法人に対する遺贈~相続時の時価。

法人に対する低額譲渡~時価の1/2未満での譲渡では、譲渡資産の時価。

借地権の設定

 受取った権利金や経済的な利益が、時価の1/2を超えるケースでは、収入金額は受取った権利金や経済的な利益。

交換~交換で取得した資産の時価。

 交換差金がある場合は受取った交換差金も加算。

現物出資~受取った株式の時価。

負担付譲渡~譲渡代金に負担額(経済的な利益)を加算。

財産分与~分与した財産の時価。

遺産の代償分割~代償で渡した資産の時価。

配偶者居住権の消滅~受け取る対価の額。

共有物の換価分割~持分に応じた換価額。

共有物の代償分割~履行時の代償資産の時価。

譲渡担保~消滅した債務等の額。

借家権(立退)~借家権の立退料。

代物弁済~消滅した債務等の額。





プロの税理士へ

譲渡所得のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。

譲渡所得に詳しい税理士は、実は以外に少ないもの。

さらに、譲渡所得は高額なケースが多く、判断ミスの影響も多額です。

予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください


このブログで取り上げた譲渡所得には多くの特例があります。

その中には、収用等の5,000万円や居住用の3,000万円など高額な特例があります。

特例を受けられるか否かで、多額な税金が発生します

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは重要です。


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まとめ

譲渡所得の多くは土地建物の売買です。

そこでは、単純に売買金額で計算します。

しかし、複雑なケースや特例の適否の判断を伴うこともあります。

このブログが、少しでも参考になると幸いです。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。