譲渡所得の計算方法を取り上げます。
3回目の今回は、必要経費(譲渡費用)。
譲渡所得の計算は、他の所得などと同じで利益があるかどうかの計算です。
買ってから売るまでの期間の値上がりがあるかどうかですが、売るための必要経費は差し引いて計算します。
収入金額から、原価(取得費)と必要経費(譲渡費用)を差し引けば、利益があるかどうかが判明します。
なお、必要経費(譲渡費用)には色々なものがありますので、それらをまとめて取り上げます。
【併せて読みたいブログ】
譲渡所得の収入金額とは?売買以外のあらゆるケース・計算基礎その1
譲渡所得の原価(取得費)とは?その範囲や5%まで・計算基礎その2
必要経費(譲渡費用)になるもの
必要経費(譲渡費用)になるものとならないものを一覧で取り上げます。
まずは、譲渡費用に該当するもの ~ 直接要した費用(所基通33-7)
- 資産の譲渡に際して支出した、仲介手数料、測量費、登記に要する費用
- 売買契約書に貼付した収入印紙代(売主負担分)
- 借家人を立ち退かせるための立退料
- 土地の譲渡に際し土地上の建物等を取壊した場合、取壊し費用及び建物の損失額(除却損)(所基通33-7、33-8)(注)甲所有土地上に乙所有建物の場合で甲が取壊し費用負担ケースは、譲渡費用にできない。また、建物の損失額は未償却残高であり、5%は使えない。
- 有利な条件で他に譲渡するため、売買契約を解除して支出した違約金
- 資産の譲渡価額を増加させるため、譲渡に際して支出した費用(リフォーム代)
- 下水道受益者負担金 ※繰延資産(6年)となり、未償却残高が譲渡費用となる(7年目以後はゼロ)。
- 隣地との境界石にかかる費用
- 被相続人が売買契約中に死亡し相続人が引継ぎ譲渡した場合、被相続人の譲渡費用も控除。(注)被相続人の準確定申告が有利なケースに注意(住民税・措法35条)。
必要経費(譲渡費用)にならないもの
次のものは必要経費(譲渡費用)にできません。
- 修繕費、毎年の固定資産税、草刈り代など、資産の維持管理に要した費用(所基通33-7(注))
- 引越し費用
- 抵当権抹消費用
- 耐震基準適合証明書作成費用
- 譲渡代金の取立て費用(国税庁・質疑応答事例)
- 税理士報酬
プロの税理士へ
譲渡所得のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。
譲渡所得に本当に詳しい税理士いわゆるプロの税理士は、少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、譲渡所得に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた譲渡所得には多くの特例があります。
その中には、収用等の5,000万円や居住用の3,000万円など高額な特例があります。
特例を受けられるか否かで、多額の税金が発生します。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは重要です。
税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
【併せて読みたいブログ】
目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げetc
まとめ
このブログが参考になるとうれしいです。
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