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譲渡所得の必要経費(譲渡費用)?その範囲を詳しく・計算基礎その3

譲渡所得
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譲渡所得の計算方法を取り上げます。

3回目の今回は、必要経費(譲渡費用)


譲渡所得の計算は、他の所得などと同じで利益があるかどうかの計算です。

買ってから売るまでの期間の値上がりがあるかどうかですが、売るための必要経費は差し引いて計算します。

収入金額から、原価(取得費)と必要経費(譲渡費用)を差し引けば、利益があるかどうかが判明します。

なお、必要経費(譲渡費用)には色々なものがありますので、それらをまとめて取り上げます。


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譲渡所得の収入金額とは?売買以外のあらゆるケース・計算基礎その1


譲渡所得の原価(取得費)とは?その範囲や5%まで・計算基礎その2






必要経費(譲渡費用)になるもの

必要経費(譲渡費用)になるものとならないものを一覧で取り上げます。

まずは、譲渡費用に該当するもの ~ 直接要した費用(所基通33-7)

  1. 資産の譲渡に際して支出した、仲介手数料、測量費、登記に要する費用
  2. 売買契約書に貼付した収入印紙代(売主負担分)
  3. 借家人を立ち退かせるための立退料
  4. 土地の譲渡に際し土地上の建物等を取壊した場合、取壊し費用及び建物の損失額(除却損)(所基通33-7、33-8)(注)甲所有土地上に乙所有建物の場合で甲が取壊し費用負担ケースは、譲渡費用にできない。また、建物の損失額は未償却残高であり、5%は使えない。
  5. 有利な条件で他に譲渡するため、売買契約を解除して支出した違約金
  6. 資産の譲渡価額を増加させるため、譲渡に際して支出した費用(リフォーム代)
  7. 下水道受益者負担金 ※繰延資産(6年)となり、未償却残高が譲渡費用となる(7年目以後はゼロ)。
  8. 隣地との境界石にかかる費用
  9. 被相続人が売買契約中に死亡し相続人が引継ぎ譲渡した場合、被相続人の譲渡費用も控除。(注)被相続人の準確定申告が有利なケースに注意(住民税・措法35条)。                                                                                                                                                            




必要経費(譲渡費用)にならないもの

次のものは必要経費(譲渡費用)にできません。

  1. 修繕費、毎年の固定資産税、草刈り代など、資産の維持管理に要した費用(所基通33-7(注))
  2. 引越し費用
  3. 抵当権抹消費用
  4. 耐震基準適合証明書作成費用
  5. 譲渡代金の取立て費用(国税庁・質疑応答事例)
  6. 税理士報酬              




プロの税理士へ

譲渡所得のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。


譲渡所得に本当に詳しい税理士いわゆるプロの税理士は、少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、譲渡所得に詳しい税理士はほんの一握りです。

予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。


このブログで取り上げた譲渡所得には多くの特例があります。

その中には、収用等の5,000万円や居住用の3,000万円など高額な特例があります。

特例を受けられるか否かで、多額の税金が発生します。

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは重要です。


税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


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まとめ

このブログが参考になるとうれしいです。

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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。