譲渡所得 PR

譲渡所得の計算方法を具体的に説明します、土地や建物なら分離課税!

譲渡所得
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譲渡所得には、総合課税分離課税があります。

課税方法の違いだけでなくて、計算方法や税率も異なります。

このブログでは、分かりやすい説明に努めています。




総合課税と分離課税

譲渡する資産の種類によって、総合課税と分離課税に分かれます。

総合課税の対象資産は、土地や建物など分離課税の対象とされる資産、以外の資産です。

例えば、機械装置、船舶、車両、著作権、ゴルフ会員権、土砂、砂利、書画骨董、金地金などです。


そして、分離課税の対象資産は、次のものです。

  1. 土地
  2. 借地権など土地の上に存する権利
  3. 建物
  4. 建物付属設備
  5. 構築物

※株式の譲渡所得も分離課税になりますが、ここでは説明を省略します。




総合課税の計算方法

総合課税とは、給与所得、不動産所得や雑所得などと合算して計算するということです。

⑴まず初めに、譲渡所得を計算します。



この計算式が意味するものは、譲渡・売却によっていくらの利益があるかということです。

利益がなければ、課税されません。

さらに、損失のケースでは、不動産所得や給与所得などの他の所得と相殺できます

※このことを「損益通算」と呼んでいます。


⑵長期と短期に区分します。

長期と短期の区分は、所有期間によります。

取得してから譲渡までの期間が、5年超なら長期、5年以下なら短期になります。

長期譲渡所得では、特別控除50万円を差し引いた残りの金額の1/2が所得になります。

短期譲渡所得では、50万円控除までは同じですが、残りの金額を1/2しません


⑶譲渡所得以外の他の所得と合算します。

他の所得とは、次のものです。

  1. 事業所得
  2. 不動産所得
  3. 利子所得
  4. 配当所得
  5. 給与所得
  6. 雑所得
  7. 一時所得


⑷課税される所得金額を計算します。

合算した所得金額の合計から所得控除を差し引いて、課税される所得金額を算出します。

所得控除には、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除などがあります。


⑸所得税額の計算

課税される所得金額に税率をかければ、所得税の税額が計算されます。

所得税の税率は累進税率という階段状の構造になっています。

所得金額が大きくなると、税率も高くなります。

なお、算出された所得税には、2.1%の復興税が加算されます。




分離課税の計算方法

分離課税とは、給与所得や不動産所得などと区分して、税額を計算することを意味します。

しかし、確定申告書自体は同じものを使用します

つまり、税額の計算だけが別計算ということです。


⑴初めに、譲渡所得を計算します。



この計算式は、総合譲渡所得と同じです。

譲渡所得の計算では、総合課税と同じでいくらの利益があるかを計算します。

利益がなければ、課税されません。

なお、損失のケースでは、総合課税と異なり、不動産所得や給与所得などの他の所得と相殺できません。

他の所得との相殺を「損益通算」と言いますが、これができません。(注)


しかし、分離課税の譲渡所得が2つ以上あって、片方が利益、他方が損失というケースでは、相殺できます。

これは、同じ所得の中なので、損益通算と区別して「所得内通算」と呼んでいます。

分離課税同士なら、短期と長期でも相殺できます。


(注)損益通算ができる特例

長期譲渡所得の中には、例外的に次の2つのケースだけ損益通算ができます。

住んでいた自宅を売って損が出たケース2パターンのみ。

  1. 居住用財産の買換え等の譲渡損失の損益通算・繰越控除
  2. 特定居住用財産の譲渡損失損益通算・繰越控除


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譲渡の損失は給与などから引けませんが、居住用なら引ける特例が2つ


⑵長期と短期に区分します。

総合譲渡なら「取得してから譲渡までの期間」ですが、分離課税では、譲渡の年の1月1日で所有期間を判定します。

譲渡の年の1月1日で、所有期間が5年超なら長期。

5年以下なら短期です。


ここの表現1月1日で所有期間が5年超はチョット分かりずらい表現です。


(具体的に説明します)

~令和5年6月30日に土地を売ったケース~

取得が、平成29年12月31日以前の場合が長期になります。

同様に、平成30年1月1日以後の場合は短期です。

※取得が平成29年12月31日なら、5年後は令和4年12月31日です。

5年超とは5年と1日以上ですから、令和5年1月1日で5年超ということになります。


長期と短期では、税率が大きく異なりますので、この判定は重要です。

長期の税率は、所得税15.315%+住民税5%=20.315%

短期は長期の倍、所得税30.63%+住民税9%=39.63%


⑶譲渡所得から基礎控除などの所得控除を差し引きます。

ただし、所得控除額は総合課税の所得金額から先に引きますので、分離課税譲渡所得から差し引けるのは、総合課税の所得金額の控除残りになります。

先に総合課税の所得から差し引いて、残りがあれば控除できます。



⑷所得税額の計算

譲渡所得の金額から所得控除を差し引くと、課税される所得金額になります。

控除できる所得控除がない場合は、譲渡所得の金額のままです。


課税される所得金額に対して、長期と短期のそれぞれの税率をかけると、譲渡所得に対する所得税や住民税になります。



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譲渡所得の必要経費(譲渡費用)?その範囲を詳しく・計算基礎その3





譲渡所得に詳しい税理士へ

譲渡所得は毎年あるものではないため、馴染みが少ないものです。

土地や建物を売却したら分離課税になると言われると、「確定申告書が別」と思われる方が多いことからも、馴染みの少なさが分かります。

総合課税と分離課税、その計算に長期と短期があり税率も異なる。

ここはやはり、詳しい税理士に相談することが正しい申告の近道だと思います。





まとめ

このブログでは、譲渡所得の計算方法を取り上げました。

譲渡所得には、総合課税と分離課税があります。

譲渡所得の金額の計算式はほぼ同じですが、特別控除から税額計算までの部分は、全く異なります。

このブログが、少しでもお役にたてたなら嬉しいです。


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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。