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負担付きで自宅を贈与した場合、贈与した側にも譲渡所得が発生します

贈与税
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例えば、銀行ローンの残債付きで、自宅を子供さんに贈与することもあります。

この場合の贈与を負担付贈与と呼びます。

贈与ですから、もらった子供さんに贈与税が発生。

さらに、贈与した側の親御さんにも、譲渡所得が発生します。


今回は、負担付贈与を巡る税金を取り上げます。




負担付贈与の譲渡所得

自宅を、銀行ローン付きで、子供さんに贈与したケース。


贈与した側に譲渡所得が? 

急に言われてもピンと来ないかもしれません。

しかし、贈与した側では、以後銀行ローンを払わなくてもよいことになります。

この点は、現金をもらって、銀行ローンの残債を返済したのと同じことになる訳です。

したがって、親御さんは、自宅を銀行ローンの残債の金額で譲渡した場合と同じ計算で、譲渡所得の申告が必要になります。

※取得費を上回らない限り、申告と納税は不要です。



【出典~国税庁のホームページ】


タックスアンサーNo.4426 負担付贈与に対する課税


(個別通達)


負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に係る評価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用について





負担付贈与の贈与税

同様に、銀行ローン付きで、親御さんから自宅をもらった子供さんのケース。

自宅の土地建物の贈与税の計算は、通常は土地は路線価、建物は固定資産税評価額で評価します。

しかし、負担付の場合には、いわゆる時価での計算になります。

計算式としては、

 自宅の時価ー負担額ー110万円

 ※相続時精算課税も使えます。


路線価などの計算よりは、かなり高額になるのが通例ですから、注意しましょう。

なお、時価の算定は、不動産業者や不動産鑑定士などに問い合わせることになります。


【出典~国税庁のホームページ】


タックスアンサーNo.4426 負担付贈与に対する課税


(個別通達)


負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に係る評価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用について





プロの税理士に依頼

負担付贈与のことは、詳しいプロの税理士に依頼しましょう。

時価で贈与、加えて譲渡所得の課税関係も発生となると、専門家に依頼する方が安全であることは確かです。

プロの税理士探しは、税理士紹介サイトの利用がお勧め。

一押しは税理士ドットコムです。

サイトの利用はもちろん無料です。


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プロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。

 
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まとめ

今回は、負担付贈与を取り上げました。

ブログの内容が、ご参考になれば嬉しいです。

なお、お困りのことがありましたら、気軽に問い合わせてください。


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    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。