小規模宅地等の特例 PR

財産管理人の事業の宅地は、相続税の小規模宅地等の特例は対象となる

家庭裁判所
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相続税の小規模宅地等の特例を取り上げていますが、今回はチョット珍しいケースです。

通常は、人の死亡によって相続が開始しますが、稀に失踪宣告によって相続が開始することがあります。

行方不明になってから7年を経過すると家族が家庭裁判所に申し出て、認められると失踪宣告され、死亡と同じ扱いになります(民法31条)。

これとは別に、不在者(失踪者)の財産を管理する目的で、財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうことができます。


例えば、財産管理人が空地を舗装して駐車場に変更していたら、7年経過後に失踪宣告されるとどうなるか?

失踪者の相続税の計算で、小規模宅地等の特例を使えるのか。


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失踪中だった被相続人の財産を管理していた財産管理人の行為は、被相続人の行為と同視できる。

したがって、被相続人の事業用の宅地として、小規模宅地等の特例に該当します。


【出典~国税庁のホームページ】


小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)




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