相続税の小規模宅地等の特例を取り上げていますが、今回はチョット珍しいケースです。
通常は、人の死亡によって相続が開始しますが、稀に失踪宣告によって相続が開始することがあります。
行方不明になってから7年を経過すると家族が家庭裁判所に申し出て、認められると失踪宣告され、死亡と同じ扱いになります(民法31条)。
これとは別に、不在者(失踪者)の財産を管理する目的で、財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうことができます。
例えば、財産管理人が空地を舗装して駐車場に変更していたら、7年経過後に失踪宣告されるとどうなるか?
失踪者の相続税の計算で、小規模宅地等の特例を使えるのか。
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失踪中だった被相続人の財産を管理していた財産管理人の行為は、被相続人の行為と同視できる。
したがって、被相続人の事業用の宅地として、小規模宅地等の特例に該当します。
【出典~国税庁のホームページ】
小規模宅地等の特例の対象となる宅地等の範囲(財産管理人の事業)
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まとめ
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