国家公務員の中には、自衛隊員など職務に危険が伴う職種があります。
そして、現実に職務中に殉職することがあります。
この場合、遺族に対して賞じゅつ金が支払われますが、相続税や所得税などは課税されるでしょうか?
なお、退職手当金は別途支給されます。
相続税、所得税はかかりません
遺族が受取る賞じゅつ金に対しては、相続税や所得税はかかりません。
その理由は、以下に説明します。
【出典~国税庁ホームページ】
国家公務員の殉職によりその遺族に授与された賞じゅつ金の課税関係
相続税について
賞じゅつ金は相続税の課税対象ではありません。
その理由は、訓令で定められている授与される遺族の範囲及びその順番が、民法に規定する相続人の範囲及びその順番と異なるからです
したがって、賞じゅつ金は遺族が原始的に取得するもので、相続財産ではありません。
また、役務の対価ではなく、遺族の生活の安定を図る等の目的で授与されるものであるため、退職手当金等にも該当しないためです。
所得税について
賞じゅつ金は、所得税法施行令30条3号の「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金」又は「その他これらに類するもの」に該当し、所得税は非課税と取扱われます。
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
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まとめ
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