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贈与で子供の住宅の取得を支援、申告期限まで取得できない、住めない

贈与税
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相続税の節税対策のうち、住宅取得の資金の贈与の非課税における注意点を取り上げます。

  • 申告期限までに住宅を取得できない
  • 申告期限までに住めない


この特例は、相続税の節税対策として優れており、優先的に受けましょう。

現行の制度は令和4年3月に改正され、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間の贈与に適用されます。

現行の制度の概要は以下のとおりです。

  1. 自分の父母・祖父母から18歳以上(※1)の子供・孫に対する贈与
  2. 原則、贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
  3. 対象となる住宅用の家屋は、日本国内にあるものに限定
  4. 耐震・省エネ・バリアフリーのいずれかの家屋は1,000万円まで非課税
  5. それ以外の家屋は、500万円まで非課税
  6. 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
  7. 自己の配偶者、親族などの一定の者からの取得でないこと
  8. 原則、住宅の床面積は50㎡以上240㎡以下(※2)で、1/2以上が居住用
  9. 中古住宅は、昭和57年1月1日以後に建築されたもの
  10. 中古住宅で昭和56年以前の場合は、新耐震基準に適合していること
  11. 贈与の翌年3月15日までに家屋を取得して居住すること
  12.     〃        贈与税の申告をすること

※1 令和4年3月末以前の贈与は20歳以上。

※2 合計所得金額が1,000万円以下の者は、40㎡以上240㎡以下。


この特例を受けた非課税金額は、贈与者の相続財産に加算しません

したがって、そのまま相続財産を減らすことができます。

なお、生活費の確保など、いくつかの注意点もあります。

  1. 余裕資金からの贈与が望ましい
  2. 他の相続人とのバランスに配慮する
  3. 申告期限に遅れると非課税にできない






住宅を取得できない、住めない

ご主人が、子供さんやお孫さんの住宅取得を支援すると贈与税が非課税になり、現金や預貯金が減少して相続税を節税できます。

※措置法70条の2。

(注)お金(資金)の贈与に限られます。


贈与税は、相続税や所得税などと比べて高い税金です。

そして、特例は、条件を満たさないと受けられません。

特例が受けられないと、普通の贈与税の計算で莫大な税金になります!

親子間の1,000万円の贈与では、177万円の贈与税がかかります。

このため、特例の条件をクリアすることが極めて大切です




特例の条件

贈与(支援)の翌年3月15日までに、①と②をクリアすること。

  1. 住宅を取得すること
  2. 取得した住宅に住むこと

住宅を取得とは、「家屋」の新築又は取得。

※措置法70条の2。



住宅の取得



(棟上げ)


家屋に、子供さんやお孫さんの名義(登記)が必要です。

持分でも大丈夫ですが、土地だけはダメです。

新築マンションのケースは、申告期限までに完成して引渡しを受けること。

なお、注文住宅のケースは少し緩和されて、申告期限までに棟上げまで工事が進行していて、その年の年末までに取得すれば大丈夫です。

※措置法施行規則23の5の2。



申告期限までに住むこと

次に、申告期限までに住めないときは?

取得できていれば、その年の年末までに住めば大丈夫。

(注)年末までに住めなければ、特例がダメになり多額の贈与税が発生します。

 ※措置法70条の2第4項。


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相続税等のプロの税理士へ

相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。

相続税や贈与税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

相続税に詳しい税理士は、例外なく贈与税にも詳しいです。


住宅取得等資金の非課税では、説明したように注意点と条件などや期限があります。

そして、非課税にならない場合の贈与税は莫大です。

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは必須です。

相続税や贈与税が専門の税理士の探し方は、税理士紹介サイトの利用がお勧め。

一押しは税理士ドットコムです。

サイトの利用はもちろん無料です。


公式サイトは、



相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。