今回は、贈与税の住宅取得支援の注意点を取り上げます。
(注)この特例は改正されました。
令和4年3月に改正され、令和4年1月から令和5年12月31日までの間の贈与に適用されます。
非課税限度額と中古住宅の範囲が変わりました。
- 耐震・省エネ・バリアフリーのいずれかの住宅は 1,000万円
- それ以外の住宅は 500万円
- 中古住宅は築年数要件を撤廃、昭和57年以降に建築された住宅
- 昭和56年以前の建築は、耐震基準に適合している住宅
- 令和4年4月以後の贈与では、20歳以上から18歳以上の子や孫に引き下げ
住宅取得支援・注意点
子供さんやお孫さんの住宅の取得を支援する贈与は非課税になり、さらにご主人の相続税を節税できます。
※措置法70条の2。
今回は、重要な注意点を取り上げます。
【併せて読みたいブログ】
子供や孫の住宅取得を支援する贈与は非課税で、相続税を節税できます
目次【住宅取得支援】に関するブログを検索しやすく相続税の節税対策
長男の妻に贈与?
ご主人が長男の奥様に贈与した場合や、長男に贈与して住宅の名義を長男の奥様にした場合には、贈与税は非課税になりません。
贈与税がかかります。
【チェックポイント】
①非課税になるケースは、ご主人の直系の場合です。
直系とは、子供さんやお孫さん。
子供さんの妻・配偶者やお孫さんの妻・配偶者は直系ではありません。
②長男への贈与を非課税にするためには、長男名義での「家」の取得が必要です。
家の名義は長男の奥様ではなくて、長男にすることがポイントです。
要注意
ご主人は長男に贈与して、住宅の登記名義を長男の奥様にすると、贈与が2回になります。
このケースでは、長男への贈与に加えて、新たに長男から長男の奥様への贈与が発生します。
同様に、長男が、妻の親から贈与を受けた場合も、直系ではありませんから非課税にはなりません。
なお、養子縁組をしている場合は、直系になるため非課税になります。
ご主人と奥様が1,000万円贈与?
ご主人が、長男に1,000万円贈与。
同様に、ご主人の奥様も長男に1,000万円贈与した場合。
※令和4年~5年中の贈与では、耐震・省エネ・バリアフリーのいずれかの住宅は、1,000万円まで非課税。
【チェックポイント】
非課税は1,000万円が限度です。
贈与税は、もらった側(長男)で計算します。
ご主人と奥様から贈与を受けると、長男の側では合計2,000万円となり贈与税がかかります。
長男に「家」を贈与したら?
贈与税は非課税にはなりません。
贈与税がかかります。
【チェックポイント】
非課税になるケースは、「資金」です。
住宅を取得する資金・お金の場合に限られています。
住宅ローンの返済を支援?
ご主人が、長男の住宅ローンの返済を支援した場合。
贈与税は非課税になりません。
贈与税がかかります。
【チェックポイント】
非課税のケースは、住宅を新たに取得する場合です。
住宅ローンの返済は対象外です。
非課税になるのは、
- 新築住宅の購入
- 住宅の新築(請負契約)
- 中古住宅の購入
- 住宅の増改築
※措置法70条の2第1項1~3号。
(注)中古住宅は、昭和57年1月1日以後に建築されたもの。
または、現在の耐震基準に適合した住宅が対象です。
(注)増改築は、工事費用100万円以上で、検査済証などで証明されたもの。
(注)居住前の増改築は非課税になりません。
増改築で非課税になるのは、子供さんやお孫さんが所有していて、かつ、住んでいる住宅を増改築するケースです。
将来ご主人が亡くなった時?
贈与した人が亡くなった場合の計算はどうなる?
贈与税の非課税に該当した場合は、相続財産に加算されません。
つまり、相続税が節税になります。
※この点については、以前にも触れています。
住宅が住まい専用以外
例えば、店舗併用住宅の場合はどうなる?
床面積で按分する?
按分しません。
床面積の1/2以上がもらった人(子供さんやお孫さん)の居住用であれば、全部が非課税の対象です。
※措置法施行令40条の4の2。
【チェックポイント】
非課税となる住宅とは、次の①~③に該当するものです。
- 床面積が50㎡以上240㎡以下
- 床面積の1/2以上がもらった人の居住用
- 日本国内にあるもの
※中古住宅は昭和57年1月1日以後に建築されたものなど。
※もらった人のもらった年の合計所得金額が1,000万円以下である場合には、床面積の下限が40㎡に緩和されます。
相続税等のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことは、その道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。
相続税や贈与税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士は一握りです。
相続税に詳しい税理士は、例外なく贈与税にも詳しいです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税等のプロの税理士にご相談ください。
贈与税の住宅取得支援ですが、このブログで取り上げたように注意点があります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することが大切です。
相続税や贈与税が専門の税理士の探し方は、税理士紹介サイトの利用がお勧め。
一押しは税理士ドットコムです。
サイトの利用はもちろん無料です。
公式サイトは、
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
【併せて読みたいブログ】
相続税が専門の現役税理士がお勧めする相続税の税理士探し。【無料】
目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び
目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げetc
まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
★お問い合わせはこちらからお願いします。