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贈与税の住宅取得支援で相続税を節税、6個の注意点・子供の配偶者?

要注意
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今回は、贈与税の住宅取得支援の注意点を取り上げます。


(注)この特例は改正されました。

令和4年3月に改正され、令和4年1月から令和5年12月31日までの間の贈与に適用されます。

非課税限度額中古住宅の範囲が変わりました。

  1. 耐震・省エネ・バリアフリーのいずれかの住宅は 1,000万円
  2. それ以外の住宅は 500万円
  3. 中古住宅は築年数要件を撤廃、昭和57年以降に建築された住宅
  4. 昭和56年以前の建築は、耐震基準に適合している住宅
  5. 令和4年4月以後の贈与では、20歳以上から18歳以上の子や孫に引き下げ




住宅取得支援・注意点

子供さんやお孫さんの住宅の取得を支援する贈与は非課税になり、さらにご主人の相続税を節税できます。

※措置法70条の2。

今回は、重要な注意点を取り上げます。


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子供や孫の住宅取得を支援する贈与は非課税で、相続税を節税できます


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長男の妻に贈与?

ご主人が長男の奥様に贈与した場合や、長男に贈与して住宅の名義を長男の奥様にした場合には、贈与税は非課税になりません。

贈与税がかかります


【チェックポイント】

①非課税になるケースは、ご主人の直系の場合です

直系とは、子供さんやお孫さん。

子供さんの妻・配偶者やお孫さんの妻・配偶者は直系ではありません。


②長男への贈与を非課税にするためには、長男名義での「家」の取得が必要です

家の名義は長男の奥様ではなくて、長男にすることがポイントです。


要注意

ご主人は長男に贈与して、住宅の登記名義を長男の奥様にすると、贈与が2回になります。

このケースでは、長男への贈与に加えて、新たに長男から長男の奥様への贈与が発生します。

同様に、長男が、妻の親から贈与を受けた場合も、直系ではありませんから非課税にはなりません。

なお、養子縁組をしている場合は、直系になるため非課税になります。



ご主人と奥様が1,000万円贈与?

ご主人が、長男に1,000万円贈与。

同様に、ご主人の奥様も長男に1,000万円贈与した場合。

※令和4年~5年中の贈与では、耐震・省エネ・バリアフリーのいずれかの住宅は、1,000万円まで非課税


【チェックポイント】

非課税は1,000万円が限度です。

贈与税は、もらった側(長男)で計算します

ご主人と奥様から贈与を受けると、長男の側では合計2,000万円となり贈与税がかかります



長男に「家」を贈与したら?

贈与税は非課税にはなりません。

贈与税がかかります


【チェックポイント】

非課税になるケースは、「資金」です

住宅を取得する資金・お金の場合に限られています。



住宅ローンの返済を支援?

ご主人が、長男の住宅ローンの返済を支援した場合。

贈与税は非課税になりません。

贈与税がかかります


【チェックポイント】

非課税のケースは、住宅を新たに取得する場合です

住宅ローンの返済は対象外です。


非課税になるのは、

  1. 新築住宅の購入
  2. 住宅の新築(請負契約)
  3. 中古住宅の購入
  4. 住宅の増改築

※措置法70条の2第1項1~3号。


(注)中古住宅は、昭和57年1月1日以後に建築されたもの

または、現在の耐震基準に適合した住宅が対象です。


(注)増改築は、工事費用100万円以上で、検査済証などで証明されたもの


(注)居住の増改築は非課税になりません

増改築で非課税になるのは、子供さんやお孫さんが所有していて、かつ、住んでいる住宅を増改築するケースです。



将来ご主人が亡くなった時?

贈与した人が亡くなった場合の計算はどうなる?

贈与税の非課税に該当した場合は、相続財産に加算されません

つまり、相続税が節税になります。

※この点については、以前にも触れています。



住宅が住まい専用以外

例えば、店舗併用住宅の場合はどうなる?

床面積で按分する?

按分しません。


床面積の1/2以上がもらった人(子供さんやお孫さん)の居住用であれば、全部が非課税の対象です。

※措置法施行令40条の4の2。


【チェックポイント】

非課税となる住宅とは、次の①~③に該当するものです。

  1. 床面積が50㎡以上240㎡以下
  2. 床面積の1/2以上がもらった人の居住用
  3. 日本国内にあるもの

※中古住宅は昭和57年1月1日以後に建築されたものなど

※もらった人のもらった年の合計所得金額が1,000万円以下である場合には、床面積の下限が40㎡に緩和されます。




相続税等のプロの税理士へ

相続税や贈与税のことは、その道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう


相続税や贈与税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士は一握りです。

相続税に詳しい税理士は、例外なく贈与税にも詳しいです。


予期せぬ税金がかからないように、相続税等のプロの税理士にご相談ください。

贈与税の住宅取得支援ですが、このブログで取り上げたように注意点があります

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することが大切です。

相続税や贈与税が専門の税理士の探し方は、税理士紹介サイトの利用がお勧め。

一押しは税理士ドットコムです。

サイトの利用はもちろん無料です。

公式サイトは、



相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


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    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。