今回は、贈与税の基本的なことを取り上げます。
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贈与税の基本の仕組み
何でもそうですが、基本は大事です。
ことに、税金の話ですから、注意しないと一大事になることも。
ご主人が、子供さんやお孫さんに、お金をあげたり援助する場合を例に説明します。
タダでお金をあげるのですから、贈与です。
ここで注意が必要なのが、税金です。
ご主人も既にご存知のおとり贈与税がかかるのか?
そこで、贈与税の基本。
暦年課税と相続時精算課税をおさらいしましょう。
暦年課税とは
1年間の合計金額で贈与税を計算するというものです。
1月1日から12月31日までの1年間。
合計金額が、110万円までは贈与税がかかりません。
※措置法70条の2の4。
ポイントは、もらった人の側で計算すること。
例えば、ご主人が長男に110万円をあげたとします。
同じ年に、奥様も長男に110万円をあげる。
この場合、長男は220万円をもらうため、贈与税がかかります。
注意点
暦年課税の廃止を含めた検討がなされています。
これは、令和3年度の税制改正大綱で取り上げられたものですが、具体的な改正内容や時期が不明です。
見込みとしては、令和5年からとなりそうです。
税制は、毎年何らかの改正がなされますが、贈与税の動向にも注目してください。
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相続時精算課税なら
相続時精算課税の場合、もらった側で計算するのではなくて、あげる人ともらう人の組合せで計算します。
60歳以上の両親や祖父母から、子供さんやお孫さんに対する贈与。
この場合、2,500万円まで贈与税がかからないという特例です。
※相続税法21条の12。
例えば、ご主人から長男へは、2,500万円まで贈与税がかからない。
同様に、奥様も長男に2,500万円あげたらどうなるか。
この場合も、贈与税がかからないというのが相続時精算課税なんです。
つまり、あげる人ともらう人の組合せで考える。
ここがポイントです。
ご主人と長男の間の贈与で相続時精算課税を適用する。
奥様と長男の間の贈与も、相続時精算課税を適用する。
さらに、ご主人のご両親からと、奥様のご両親からも相続時精算課税を適用。
これで長男は、1億5千万円まで贈与税がかからないことになります。
「そんなことは分かってる」と思われたかも知れませんが、あえて書いてみました。
参考になれば幸いです。
相続税等のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。
相続税や贈与税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
相続税に詳しい税理士は、例外なく贈与税にも詳しいです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税等のプロの税理士にご相談ください。
このブログで取り上げた贈与税の基本的なことですが、説明したように注意点があります。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは絶対です。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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