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贈与税の基本の話、まずはここをチェック!

贈与税
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今回は、贈与税の基本的なことを取り上げます。


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贈与税の基本の仕組み

何でもそうですが、基本は大事です。

ことに、税金の話ですから、注意しないと一大事になることも。

ご主人が、子供さんやお孫さんに、お金をあげたり援助する場合を例に説明します。

タダでお金をあげるのですから、贈与です。

ここで注意が必要なのが、税金です。

ご主人も既にご存知のおとり贈与税がかかるのか?

そこで、贈与税の基本

暦年課税と相続時精算課税をおさらいしましょう。



暦年課税とは

1年間の合計金額で贈与税を計算するというものです。

1月1日から12月31日までの1年間。

合計金額が、110万円までは贈与税がかかりません。

※措置法70条の2の4。

ポイントは、もらった人の側で計算すること。

例えば、ご主人が長男に110万円をあげたとします。

同じ年に、奥様も長男に110万円をあげる。

この場合、長男は220万円をもらうため、贈与税がかかります。

注意点

暦年課税の廃止を含めた検討がなされています。

これは、令和3年度の税制改正大綱で取り上げられたものですが、具体的な改正内容や時期が不明です。

見込みとしては、令和5年からとなりそうです。

税制は、毎年何らかの改正がなされますが、贈与税の動向にも注目してください。


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相続時精算課税なら

相続時精算課税の場合、もらった側で計算するのではなくて、あげる人ともらう人の組合せで計算します。

60歳以上の両親や祖父母から、子供さんやお孫さんに対する贈与。

この場合、2,500万円まで贈与税がかからないという特例です。

※相続税法21条の12。

例えば、ご主人から長男へは、2,500万円まで贈与税がかからない。

同様に、奥様も長男に2,500万円あげたらどうなるか。

この場合も、贈与税がかからないというのが相続時精算課税なんです。

つまり、あげる人ともらう人の組合せで考える。

ここがポイントです。

ご主人と長男の間の贈与で相続時精算課税を適用する。

奥様と長男の間の贈与も、相続時精算課税を適用する。

さらに、ご主人のご両親からと、奥様のご両親からも相続時精算課税を適用。

これで長男は、1億5千万円まで贈与税がかからないことになります。

「そんなことは分かってる」と思われたかも知れませんが、あえて書いてみました。

参考になれば幸いです。



相続税等のプロの税理士へ

相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう。

相続税や贈与税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

相続税に詳しい税理士は、例外なく贈与税にも詳しいです。

予期せぬ税金がかからないように、相続税等のプロの税理士にご相談ください。

このブログで取り上げた贈与税の基本的なことですが、説明したように注意点があります。

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは絶対です。


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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

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    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。