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贈与税の暦年課税の廃止・増税などを見据えた相続税の節税対策の方向

節税
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最近、注目を浴びている贈与税の改正・増税

このブログでは、贈与税の改正相続税の節税対策に絞って説明していきます。


令和2年12月10日の税制改正大綱(自民党・公明党)では、

「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討」と題して、

贈与税の相続時精算課税と暦年課税制度のあり方を見直すなどの検討を進める

とされ、次のような問題提起がなされています。

  1. 高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することで経済の活性化が期待される
  2. 資産の再分配機能の確保に留意
  3. 現行の贈与税は相続税の補完税として高い税率が設定され、生前贈与に対して抑制的に働いている
  4. 一方で、現在の税率構造では、富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある
  5. 諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税すること等により、資産の移転のタイミング等にかかわらず税負担が一定となり、同時に意図的な税負担の回避も防止されるような工夫
  6. 格差の固定化の防止等に留意する


この税制改正では、次のような改正が予想されるということで、マスコミ等に注目され、週刊誌は特集を組んでいます。

  1. 年間110万円まで無税とされる贈与税の暦年課税が廃止?
  2. 相続開始直前3年間の贈与加算期間を10年間又は一生涯に?


平成27年からの相続税の増税は記憶に新しいところですが、それに匹敵するような増税になるのではないか?

少なくとも、相続税の節税対策を大きく見直す必要に迫られることになると思います。


ところが、現在のところは、具体的な税制改正内容が発表されていません。

令和3年度、令和4年度の税制改正では、いずれも言及されていません。

これは、次のような制度改正の助走期間にあるのではないか?

  1. 慎重に議論している
  2. 国民の予測可能性を考慮し猶予期間を設けている


個人的には、令和4年12月の政府税制改正大綱にて言及されることは必至と考えられます。

改正内容の適用時期は、令和5年1月からか?

令和4年1月現在は、改正内容と適用時期は不明です。

そこで、間近に迫る贈与税等の改正を予想し、相続税の節税対策を見直してみます。


(注)相続税の節税対策では、留意したい事柄があります。

  1. 贈与者の生活を優先すべき
  2. 奥様の生活費などを優先すべき
  3. 家族間のバランスに配慮する
  4. 2次相続を考慮する





相続税の節税対策の見直し

現時点では改正内容が不明であり、また、改正されるかどうかも不明です

したがって、絶対と呼べる対策は難しいのが本当のところです。

それでも、不利益変更の禁止や信義則などを踏まえ、従来提唱されていた相続税の節税対策を見直し、再検討してみます。

合わせて、避けるべき対策も予想してみたいと思います。

いずれにしても、急ぐ必要のない対策を先送りするとともに、慎重な対応が求められます。


改正を踏まえても、有効だと考えられる節税対策は次のとおりです。

この対策については、個々に取り上げて検討します。

  1. 暦年課税(110万円まで又は310万円まで)の駆け込み贈与
  2. 推定相続人以外への暦年課税の贈与
  3. 相続時精算課税の活用
  4. 贈与税の配偶者控除
  5. 養子縁組
  6. 生命保険加入
  7. 子供の同居で小規模宅地等の特例
  8. 不動産購入
  9. 自宅のリフォーム
  10. 住宅取得等資金贈与の非課税
  11. 非課税財産の買入
  12. 生活費・教育費の都度贈与


なお、次の特例は、富裕層の優遇・格差の固定化につながるものとして、廃止されることが予想されます。

  1. 教育資金の一括贈与
  2. 結婚子育て資金の一括贈与




節税対策の個別検討

相続税の節税対策を、個別に取り上げて検討してみました。

制度改正を想定してもなお、節税対策に取り組むべきか?

または、様子見なのか?

相続税が専門のプロの税理士の目線で検討した結果を説明します。

もちろん、個人的な意見です




暦年課税(110万円まで又は310万円まで)の駆け込み贈与

これは、判断が難しく、税制改正の動向を見ながらの対策だとも考えられます。


その理由は、不利益変更が過去に遡及して適用された事例(裁判所も容認)があるためです。

暦年課税の廃止相続前贈与加算期間の拡大という不利益変更が、過去に遡及して実施される恐れがあります。


しかし、常識的には、不利益変更は遡及して実施されないと考えるべきでしょう。

そうであるなら、制度が改正されるまでの間に駆け込みで暦年贈与をして節税すべきです。


◎税制改正の影響

暦年課税の廃止や相続前贈与加算期間の拡大という改正がされた場合、さらには、遡及して適用されることとなったとしても、その改正に従えばよいとも考えられます。

駆け込みで暦年贈与をしたことで、逆に納税額が増えることにはならないと考えられます。

結果として、節税効果が無かったという影響にとどまるのではないか。


◎節税対策の仕組み

暦年課税の贈与を利用した相続税の節税対策は、贈与税の税率と予想される相続税の税率の差を利用するものです(※)。

贈与税は相続税の補完税とされています。

そして、一般的には相続税よりも贈与税の方が高くなっています。

これにより、生前贈与による相続財産の減少に歯止めをかける仕組みです。

具体的には、

  • 贈与税の方が課税最低限である基礎控除が少額
  • 累進税率の構造は贈与税の方が小刻みに高く設定


しかし、例えば相続財産が1億円以上になると、適用される相続税の税率も20%、30%となります。

そこで、110万円の基礎控除までの贈与のほか、310万円までの贈与を利用する。

これは、110万円控除後の200万円まで、贈与税の税率が10%なのを利用するもの。

つまり、10%の贈与税を払ってでもより多額に贈与することで、相続財産をより多額に減らす節税策が有効になるから。


※この税率の差を利用した節税策が公正ではないとされ、令和2年12月10日の税制改正大綱では、次のように改正理由の1つとされています。

「現在の税率構造では、富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある」




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なお、生活費の確保など、いくつかの注意点もあります。

  • 余裕資金からの贈与が望ましい
  • 他の相続人などとのバランスに配慮する


◎参考

令和2年12月10日の税制改正大綱(自民党・公明党)で打ち出された、

贈与税の相続時精算課税と暦年課税制度のあり方を見直すなどの検討を進める

この議論の中心が次の2点です。

  1. 年間110万円まで無税とされる贈与税の暦年課税の廃止
  2. 相続開始直前3年間の贈与加算期間を10年程度に延長又は一生涯


現状では、制度改正はされていません。

そして、制度改正がいつ行われ、いつから適用されるのかが不透明です。

なお、不利益変更は租税法律主義に反して憲法違反という考え方があります。

それは、税制改正の中で、納税者側に不利益なものつまり増税につながるものについては、法律の施行日から過去に遡って適用してはいけないというものです。

※この考え方は、裁判所でも支持されています。

しかし、次の点を総合勘案して、不利益変更・遡及を容認した裁判例もあります。

  • 納税義務の性質
  • 不利益の程度
  • 不利益変更で保護される公益の性質

※平成20年2月14日付東京地裁判決。




推定相続人以外への暦年課税の贈与

暦年課税(110万円まで又は310万円まで)の贈与の駆け込み実施と理由は同じですが、推定相続人以外への贈与に取り組む理由は次のとおりです。


現状の相続前3年以内贈与を相続財産に加算する制度は、相続や遺言により相続財産を取得した人に適用されています。

つまり、配偶者や子供さん以外の家族へ贈与すれば、相続財産に加算されないことになり、より相続財産を減らせることになります。

※推定相続人とは、相続人になることが予想される配偶者や子供さんのこと。


この点の改正、すなわち、相続前贈与加算の対象者が推定相続人以外に拡大される可能性は残るものの、その可能性は少ないのではないか。

そして、より早期に暦年贈与を開始することが重要になってきます。

もっとも、対象者を拡大する改正がされた場合、さらには、遡及して適用されることとなったとしても、その改正に従えばよいとも考えられます。

さらには、駆け込みで暦年贈与をしたことでかえって納税額が増えることになならないと考えられます。

それは、結果として、節税効果が無かったという影響にとどまると思われます。



相続時精算課税の活用

予想される税制改正は、暦年課税を相続時精算課税に一本化するというものです。


したがって、現状の相続時精算課税が改正されることはない?

相続時精算課税の活用による相続税の節税対策は、次のものの贈与が考えられます。

  1. 土地など将来的に値上がりが予想されるもの
  2. アパートなどの収益物件


◎節税対策の仕組み

①土地など将来的に値上がりが予想されるもの

現在の相続時精算課税は、贈与時の価格を将来の贈与者の相続財産に加算するものです。

したがって、土地などの値上がりが予想されるものは、値上がり前の価格を相続財産に加算できることになり、値上がり部分の金額だけ、割安になります。

逆に、建物など値下がりするものは、将来の相続税が割高になりますので贈与を控えましょう。


②アパートなどの収益物件

アパートなどの収益物件を贈与すると、贈与後の収益を受贈者(子供さんやお孫さん)に移すことができます。

これにより、贈与者の財産の増加を抑制できます。

なお、建物自体は値下がりしますので、節税効果の見極めが大切になります。



贈与税の配偶者控除

この特例は、相続税の節税対策として優先的に受けておきましょう


自宅の贈与が対象ですが、家屋部分の贈与を優先すべきものです。

その理由は、自宅の敷地は相続税の計算で、小規模宅地等の特例(330㎡まで▲80%)の対象となるため。


この贈与はオシドリ贈与と呼ばれるものです。

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、住まいを贈与する場合、2,000万円の配偶者控除が受けられます。

この贈与税の配偶者控除は、富裕層による負担回避とは次元を異にするもので、配偶者の居住場所を確保する制度であり、縮減や廃止の対象にはならないと考えます。


なお、配偶者控除の金額(最大で2,000万円)は、現在の制度「相続財産への3年以内贈与加算」の対象から除かれています。


(注)

相続税の特例「配偶者に対する相続税額の軽減」で十分に節税できるケースは、贈与税の配偶者控除受けない方が望ましくなります。


その理由は、登記費用と不動産取得税の負担が増えるためです。

もっとも、配偶者が相続で取得できることが確実な場合です。

配偶者の相続が確実でなければ、贈与税の配偶者控除を検討しましょう。


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養子縁組

この節税対策は、可能であれば取組みたいものです。



例えば、お孫さんの1人を養子にします。

すると、次のようなメリットがあり、相続税の節税対策になります。

  1. 相続税の基礎控除が600万円増える
  2. 生命保険金の非課税枠が500万円増える
  3. 退職手当金の非課税枠が500万円増える
  4. 相続税の税率が下がる場合がある
  5. 相続時精算課税が使える
  6. 住宅取得等資金の非課税が使える


なお、養子の数には制限があります。

  • 実子がいるときは1人
  • 実子がいないときは2人


これ以上養子を増やしても、節税効果は変わりません。


(注)

  • 養子は相続分を主張できる
  • 養子は遺留分を主張できる

したがって、遺産分割がスムーズにできずに、争族になる恐れが増えるというデメリットが考えられます。


このため、相続人や養子候補者を含めた家族全員の合意が欠かせません



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生命保険加入

次のようなメリットがあります。

この節税策では、一時払いの終身保険の利用が望ましい。

  1. 生命保険金の非課税枠で節税
  2. スムーズな遺産分割(代償分割資金)
  3. 納税資金の確保
  4. 渡したい人に渡せる(受取人を指定)


ただし、次のような注意点があります。

  1. 相続放棄すると生命保険金の非課税枠を利用できない
  2. 贈与税や一時所得になるケースがある
  3. 余裕資金からの保険加入が望ましい



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子供の同居で小規模宅地等の特例

この特例は、自宅の敷地が20%で計算できるというもので、相続税の節税効果は絶大です


しかし、被相続人と別居していた子供が相続すると、特例を受けられないことがあります。

  1. 配偶者は無条件
  2. 同居していた子供
  3. 別居していた子供(配偶者及び同居していた子供がいない場合)


このように、別居していた子供が相続する場合は、配偶者及び同居していた子供がいない場合に限られます。

加えて、家なき子(※)と呼ばれる条件に該当する必要があります。


したがって、相続税のことだけを考えるなら、ご主人と同居することを選択すべきです。

もっとも、仕事の勤務地の関係、子供の学校・教育問題、嫁姑問題など、必ずしも同居できるとは限りません。

しかし、同居していない子供の自宅相続を予定する場合には、生前に、ご主人と同居することを検討すべきです。

(※)家なき子とは、アパートや借家住まいの相続人のこと。


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不動産買入

この節税対策は優秀ですが、不要な不動産の買入にならないように、注意が必要です。


不動産買入のメリットは、不動産の時価と評価額の差額を利用し、相続財産を圧縮すること。

具体的には、宅地は約80%で評価し、家屋も概算ですが60%程度で評価します。

この結果、30%前後は減額されることになります。

(計算例)

土地買入 2,000万円、評価額 1,600万円

家屋新築 3,000万円、評価額 1,800万円

(合計) 5,000万円、評価額 3,400万円

概算で、5,000万円が3,400万円、68%に。

したがって、余裕資金で住宅を取得すると、約32%の評価減で相続財産を減らせます。


なお、生活費の確保など、注意点もあります。

  1. 余裕資金からの買入が望ましい
  2. 銀行ローンを使うと金利負担が発生
  3. アパート建設なら入居率の分析が必須
  4. 登記費用、取得税、固定資産税など諸経費が発生
  5. やり過ぎると否認されるリスクがある


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自宅のリフォーム

この節税対策も優秀です。


不動産買入と同じで、リフォーム費用とそれに伴う家屋の評価額の増加との差を利用します。

具体的な割合はありません。

しかし、建物の増築や改築で床面積が増えるケースでも、リフォーム費用の概ね50~70%と見込まれます。

また、屋根や外壁のリフォームでは、家屋の評価額は増加しないケースがほとんどでしょう。

この結果、リフォーム費用と家屋の評価額の増加額との差額で、相続財産を減らせます。


なお、生活費の確保など、いくつかの注意点もあります。

  1. 余裕資金でのリフォームが望ましい
  2. 銀行ローンを使うと、金利負担が発生
  3. 増築なら登記費用などの諸経費が必要


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住宅取得等資金贈与の非課税

この特例は、相続税の節税対策として優れており、優先的に受けましょう。


現行の制度は令和4年3月に改正され、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間の贈与に適用されます。

現行の制度の概要は以下のとおりです。

  • 自分の父母・祖父母から18歳以上(※1)の子供・孫に対する贈与
  • 原則、贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
  • 対象となる住宅用の家屋は、日本国内にあるものに限定
  • 耐震・省エネ・バリアフリーの家屋は、1,000万円まで非課税
  • それ以外の家屋は、500万円まで非課税
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
  • 自己の配偶者、親族などの一定の者からの取得でないこと
  • 原則、住宅の床面積は50㎡以上240㎡以下(※2)で、1/2以上が居住用
  • 中古住宅は、昭和57年1月1日以後に建築されたもの
  • 中古住宅で昭和56年以前の場合は、新耐震基準に適合していること
  • 贈与の翌年3月15日までに家屋を取得して居住すること
  •    〃        贈与税の申告をすること

※1 令和4年3月末以前の贈与は20歳以上。

※2 合計所得金額が1,000万円以下の者は、40㎡以上240㎡以下。


この特例を受けた非課税金額は、贈与者の相続財産に加算されません。

したがって、そのまま相続財産を減らすことができます。

なお、生活費の確保など、いくつかの注意点があります。

  1. 余裕資金からの贈与が望ましい
  2. 他の相続人などとのバランスに配慮する
  3. 申告期限に遅れると非課税にできない



非課税財産の買入

これは、相続税の節税対策として有効なので、利用を優先的に検討しましょう


非課税財産には、仏壇仏具、神棚、墓地などがあります。

例えば、預金で仏壇を新しくすると、預金が減っても仏壇は課税対象にはならず、相続財産を減らすことができます。

この非課税財産は、上手に利用することである程度まとまった節税ができます。

なお、生活費の確保など、いくつかの注意点もあります。

  1. 余裕資金からの買入が望ましい
  2. 行き過ぎた節税は否認リスク大 


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生活費・教育費の都度贈与

これは、相続税の節税対策として有効なので、利用を優先的に検討しましょう


生活費や教育費の扶養義務者間(直系血族、配偶者、兄弟姉妹)の贈与は、必要な都度、必要な金額ならば課税されません。

例えば教育費は、入学金や授業料など。

この贈与により、相続財産を減らすことで節税できます。


なお、贈与者の生活費の確保など、余裕資金からの贈与が望ましいです。



教育資金の一括贈与

この特例は、富裕層の優遇・格差の固定化につながるものとして、廃止が予想されます。


なお、廃止が予想されるとしても、廃止までの駆け込み適用で、節税効果が見込まれます。



結婚子育て資金の一括贈与

この特例も、「教育資金の一括贈与」と同様に、富裕層の優遇・格差の固定化につながるものとして、廃止が予想されます。


なお、廃止が予想されるとしても、廃止までの駆け込み適用で、節税効果が見込まれます。



相続税のプロの税理士へ

相続税のことは、その道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう


相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。


このブログで取り上げた相続税の節税対策や制度改正に対する対抗策 は、次の点から慎重を期す必要があるため、相続税に詳しい税理士に相談することをお勧めします。

  1. 税制改正に向けた検討は専門知識が必須
  2. 対策ごとに注意点があり難解


そこで、相続税が専門の税理士の探し方ですが、税理士紹介サイトの利用がお勧め。

一押しは税理士ドットコムです。

サイトの利用はもちろん無料です。

公式サイトは、



相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


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まとめ

このブログで取り上げた、相続税の節税策や制度改正に対する対抗策は、改正内容によっては効果がなくなることも考えられます。

また、お孫さんや甥姪に対する贈与では、相続人とのバランスなど、総合的な配慮や検討がより重要になります。

さらに、贈与する側の生活費や老後資金の確保などの最優先事項もあります。


いずれにしても、家族会議を開いて十分に議論するなどにより、関係者の理解と合意を得るなど慎重に検討することが必要です。


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このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。9年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。