贈与税の特例、相続時精算課税を取り上げます。
従来の110万円まで非課税という基礎控除ではなくて、2,500万円まで贈与税がかからない。
この特例には、注意点があります。
- 将来の相続財産に加算される
- 期限内に贈与税の申告をしないと莫大な贈与税
ここまでであれば、ネットや市販の本にも書いてあります。
しかし、ここから先は、解説されているものが少ないケース。
- 贈与者が贈与の年に死亡したら
- 贈与の翌年の申告前に長男が死亡したら
このブログでは、悲しいケースですが、そこを説明します。
【併せて読みたいブログ】
目次・【贈与税の相続時精算課税】に関するブログを検索しやすく
贈与者が贈与の年に死亡したら
こんな悲しいケースは、無いことを願います。
それでも、万が一起こったら。
誰しも明日のことはわかりません。
無いことを願いつつも、念のために書いてみます。
前提として、
ご主人が今年5月に、ご長男に2,500万円の現金を贈与したケース。
そして、年内にご主人が亡くなったら?
長男が相続財産を取得する場合
ご主人が死亡した年に、ご主人から贈与を受けた財産は、ご主人の相続税の対象になります。
そして、ご長男は贈与税の対象になりません。※
したがって、相続時精算課税の手続きもありません。
※相続税法第21条の2第4項
(考え方)
贈与税は、相続税を補完するものです。
生前の贈与を抑制して、相続財産の減少を防ぐ仕組み。
相続開始前3年以内の贈与を相続財産に加算するのも、同じ補完税としての役割からです。
これらは、長男が相続財産を取得するケースのみです。
長男が相続財産を取得しない場合
ご長男が、ご主人の財産を相続しないことが考えられます。
例えば、2,500万円の贈与で十分と考え、相続財産は他の兄弟に譲るケース。
この場合の課税関係は、ご長男が相続時精算課税の適用を受ける場合と受けない場合が考えられますが、普通は相続時精算課税の適用を受けるでしょう。
なぜなら、2,500万円の贈与に対する贈与税が莫大だからです。
親子間の特例税率を使っても、8,105,000円の贈与税。
贈与税を支払う場合は、通常の贈与税の申告です(贈与の翌年、2/1から3/15まで)。
相続時精算課税の適用を受ける手続
相続財産を取得しない場合で、相続時精算課税の適用を受ける手続きですが、既に相続時なので、贈与税の申告は不要です。
(手続き)
相続時精算課税の届出書+添付書類を、
- 贈与税の申告期限(贈与の翌年3月15日)
- 相続税の申告期限(死亡から10か月)
①と②のどちらか早い日までに、ご主人の住所地を管轄する税務署に提出します。
贈与の翌年の申告前に長男が死亡したら
この場合も、贈与税の相続時精算課税の適用を受けるか受けないかの2択になります。
贈与金額が2,500万円なら、贈与税が高いので普通は相続時精算課税の適用を受けるでしょう。
その場合は、
ご長男の相続人が、ご長男の死亡から10か月以内に、
贈与税の申告書と相続時精算課税の届出書を、
ご長男の住所地を所轄する税務署に提出します。
相続税や贈与税のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことは、その道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
これらは、かなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税や贈与税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
相続税のプロは、贈与税にも詳しいです。
このブログで取り上げた相続時精算課税ですが、適用できない場合の税額が多額なので注意が必要です。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
そんな税理士の探し方は、紹介サイトがお勧めです。
サイトの利用はもちろん無料です。
一押しは税理士ドットコムです。
公式サイトは、
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
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まとめ
このブログが参考になると嬉しいです。
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