相続時精算課税の細かいところを説明します。
- 海外の財産でもOK
- 海外居住の子供もOK
- 養子に対する贈与
- 少額の贈与も申告
こんな事例は少ないかもしれませんが、このブログがきっかけで相続時精算課税についての理解が深まると嬉しいです。
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目次・【贈与税の相続時精算課税】に関するブログを検索しやすく
相続時精算課税の気になる点
相続時精算課税は、今までに何度か取り上げました。
しかし、これまで説明していない気になる点を説明します。
制度の概略
相続時精算課税とは、贈与税の特例です。
ポイントは、
★60歳以上の父母・祖父母が、直系で18歳以上の子供さん・お孫さんに贈与(※)
★養子に対する贈与でも相続時精算課税を使えます
★2,500万円までは贈与税がかかりません
★2,500万円を超える金額には、一律20%の贈与税がかかります
★将来、贈与者(父母・祖父母)が亡くなった時に、相続税で精算します
※令和4年3月末までの贈与の場合は20歳以上
海外の財産でもOK
例えば、ご主人がハワイに持っているコンドミニアムを、長男に贈与した場合。
相続時精算課税が使えます。
なお、ハワイで贈与税が課税された場合は、贈与税額から外国税額を控除できます。
※相続税法21条の8。
出典:国税庁ホームページ・質疑事例。
海外居住の子供もOK
例えば、イギリスに住んでいるお孫さんに対する贈与。
相続時精算課税が使えます。
※相続税法第21条の9。
出典:国税庁ホームページ・質疑事例。
養子に対する贈与
ご主人に養子がいたケース。
ご主人の養子に対する贈与は、養子縁組後であれば相続時精算課税が使えます。
養子縁組をした年の養子に対する贈与でも、1月1日から養子縁組までのものは暦年課税になります。(※1)
なお、養子縁組後の贈与で相続時精算課税を適用する場合、110万円以下の金額でも贈与税の申告が必要です。(※2)
また、離縁をしてご主人の養子でなくなった後でも、ご主人からの贈与では暦年課税には戻れません。(※3)
※1 相続税法第21条の9第4項
※2 出典:国税庁ホームページ・質疑事例。
※3 相続税法第21条の9第5項
少額の贈与も申告
例えば、令和4年の長男に対する贈与で、精算課税を適用した場合。
その翌年(令和5年)に、さらに長男に50万円贈与したケースでは、110万円控除(暦年課税)は使えません、戻れません。
相続時精算課税で計算します。
このため、例え少額でも贈与税の申告が必要です。
※相続税法21条の11。
相続税や贈与税のプロの税理士へ
相続税や贈与税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。
これらは、かなり特殊な税金といえます。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税や贈与税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。
相続税のプロは、贈与税にも詳しいです。
このブログで取り上げた相続時精算課税ですが、適用できない場合の税額が多額なので注意が必要です。
したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。
そんな税理士の探し方は、紹介サイトがお勧めです。
サイトの利用はもちろん無料です。
一押しは税理士ドットコムです。
公式サイトは、
まとめ
相続時精算課税が上手に活用できることを祈念いたします。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
★お問い合わせはこちらからお願いします。