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贈与税の配偶者控除、自宅の底地の一部を奥様に贈与して相続税が節税

相続税の節税
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これまでも取り上げてきましたが、自宅の敷地を奥様に贈与します。

贈与税は配偶者控除という特例で無税に。

そして、これで相続税が節税できます。

事例はあまり多くはないのですが、ご主人の自宅の土地が借地権だったケース。

地主さんから土地を買い入れて、その土地を奥様に贈与する場合。


節税合法です。

このブログでは、相続税の節税対策を取り上げています。

今回の自宅の底地の一部を贈与するケースでも、自宅の敷地であれば配偶者控除に該当して、相続税が節税になります。



自宅の底地の一部を贈与

前回のブログでは、自宅の敷地の一部の贈与を取り上げました。

そのブログの結論は、住んでいる建物の敷地であれば、贈与税の配偶者控除を適用できるというものでした。



今回は、自宅の底地の一部を贈与する場合です。

自宅の敷地は借地権で、ご主人が地主さんから借地していました。

ここで、ご主人が地主さんから土地を買取るケース。

このケースで、地主さんから買取る土地を専門的には底地と呼んでいます。

買取った底地の1/3を奥様名義で登記、つまり、贈与します。

残りの2/3は、ご主人名義で登記します。

当たり前ですが、夫婦間での地代のやり取りはしません。

なお、建物はご主人名義であり、ご主人と奥様も住んでいます

結論は、贈与税の配偶者控除を適用できます。

判断のポイント

  • 奥様が住んでいる建物がある
  • 建物の名義がご主人である
  • 地代の授受が無い


出典:国税庁ホームページ・質疑応答事例


贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲(2)


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借地権の贈与

今回の底地の贈与では、借地権も贈与したことになる場合があります。

借地権は登記されません。

そして、奥様名義の底地(1/3)の上にご主人名義の建物があり、かつ、地代の授受をしない。

この状態では、奥様の土地をご主人が無償で借りている状態、つまり、ご主人の借地権が消滅して、外見上は1/3の借地権が奥様に移動したようにしか見えません。

借地権の贈与を回避する方法は、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を、2人の連名で作成して税務署に提出します。

なお、申出書を提出しないで奥様に借地権を贈与した場合。

借地権部分も、贈与税の配偶者控除を適用できます。



相続税の節税

相続税の節税という観点から考えてみます。

ご自宅の敷地の底地の1/3を贈与することで、買取り資金の1/3が減額されます。

さらに、残りの2/3は、資金から底地に変わります。

底地は、路線価などで評価されますが、おおむね資金の8割程度になります。


本件の底地の贈与は、贈与税の配偶者控除の適用で、相続財産に加算されません。

なお、ご主人の借地権と底地については、小規模宅地等の特例の対象になります。

この特例では、自宅の敷地(330㎡まで)の80%が減額されますが、底地部分が減額対象に加算されます。

ご主人の資金が減少し、底地1/3の奥様への贈与と、底地2/3の8割程度の路線価評価及び小規模宅地等の特例適用で、相続税が節税になります。

そのほか、地主に対する地代の支払が無くなります。

以上のような節税効果が見込まれます。



相続税のプロの税理士へ

相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に依頼しましょう。

相続税はかなり特殊な税金といえます。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

相続税に詳しい税理士は、通常は贈与税も詳しいです。

予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。

このブログで取り上げた贈与税の配偶者控除は、節税効果が大きいです。

反面、適用ミスの影響・納税額も、大きくなります。

したがって、相続税や贈与税に詳しい税理士に依頼することをお勧めします。


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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。