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贈与税の配偶者控除で奥様が期限までに住めないケース、居住する時期

居住用
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相続税の節税対策を考える際には、贈与税の配偶者控除は必ず検討したい特例です。

奥様の内助の功に対する感謝だけではなくて、現実に相続税の節税効果が大きいです。


節税合法です。

大いに節税しましょう。



配偶者控除、住むのが遅れたら?

以前、相続税の節税対策で取り上げた贈与税の配偶者控除は、2,000万円です。

この特例は、配偶者に住まいを贈与するというものです。

特例ですから条件があります。

  1. 婚姻期間が20年以上の夫婦間
  2. 居住用不動産又はその取得資金
  3. 翌年3月15日まで自宅を取得
  4. 翌年3月15日までに住み、住み続ける
  5. 翌年3月15日までに申告する
  6. 同一の配偶者からは1回だけ

※相続税法21条の6。

住んでいる自宅をもらった場合には、そのまま住んでいればOKです。

しかし、住まいを新築する場合では、完成までにはかなりの時間がかかります。

条件をクリアできないと大変です。

もしも、翌年3月15日までに自宅が完成しなかったとしたら?

仮に2,000万円の贈与で、配偶者控除が受けられない場合に納める贈与税は695万円


最悪のケースも想定する必要があります。

例えば、建設を請け負ってくれた大工さんが、病気になって完成が遅れたら?

この場合、普通はダメです。

しかし、このケースはやむを得ない

  • 3月15日の時点で棟上げまで工事が完成
  • その後速やかに完成して住むことが確実

であれば認められるでしょう!


出典:国税庁ホームページ・質疑応答


贈与税の配偶者控除の適用を受ける場合における居住用不動産の居住の用に供する時期




相続税・贈与税のプロの税理士へ

相続税や贈与税のことはその道のプロ、相続税に詳しい税理士に依頼しましょう。

相続税はかなり特殊な税金といえます。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないです。


税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください

相続税のプロは、贈与税にも詳しいです。

このブログで取り上げた贈与税の配偶者控除ですが、説明したように控除が受けられないと莫大な税金になります。

695万円もの贈与税を納めることは、何としても避けましょう!

したがって、プロの税理士に相談したり依頼することは、必須といえます。

相続税のプロの税理士に関するブログも書きました。

参考になると嬉しいです。


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目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び


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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします!


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


★お問い合わせはこちらからお願いします。


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    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。