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贈与税の配偶者控除で相続税の節税策、自宅をローン付きで奥様に贈与

実家を譲渡
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奥様の内助の功に対する感謝の気持ちと、ご主人の相続税を節税する一石二鳥。

それが奥様に銀行ローン付きで自宅を贈与すること。

奥様の贈与税は配偶者控除を受けて無税にできます。

さらに、配偶者控除の金額分だけご主人の財産を減らせます。


説例に基づいて具体的に説明します。

銀行のローンの残高を引継ぐ自宅の贈与は、専門的には負担付贈与といいます。

この節税策では、

  1. 奥様に収入があること
  2. 小規模宅地等の特例への影響
  3. ご主人に譲渡所得が発生すること


などの注意点検討要素があるため相続税や贈与税に詳しい税理士に相談することが重要になります。




奥様に負担付贈与で一石二鳥

奥様に、銀行ローン付きで自宅を贈与します。

奥様の贈与税は、2,000万円までの配偶者控除を使います。


◎設例

  • 自宅(家屋)の時価 2,000万円
  • 自宅(敷地)の時価 2,000万円
  • 自宅の家屋と敷地を奥様へ贈与
  • ご主人のローン残高 2,000万円
  • 奥様には収入がありローンを引継ぐ


以上の設例に基づいて説明していきます。




贈与税の配偶者控除

奥様に対する自宅の贈与は、贈与税の対象になります。

事例の場合の贈与金額は、自宅の時価からローン残高を差し引いた2,000万円。

(計算式)

4,000万円ー2,000万円=2,000万円

この贈与に対して、贈与税の配偶者控除を適用します。

配偶者控除の要件をクリアできれば、控除額は2,000万円なので奥様に贈与税はかかりません。

※相続税法21条の6(贈与税の配偶者控除)


★ 贈与税の配偶者控除の要件(条件)

  1. 婚姻期間が20年以上の夫婦間
  2. 奥様の居住用の自宅の贈与
  3. 翌年3月15日までに住み、住み続ける
  4. 翌年3月15日までに申告
  5. 同一の配偶者からは1回だけ


銀行ローンなどの負担が付かない贈与が一般的で、負担付贈与のケースは多くありません。

しかし、土地や建物の贈与であることは同じ。

両者は、贈与金額の計算方法が違います。


◎負担が無い贈与の場合

土地は路線価や固定資産税評価額に倍率を乗じて計算します。

建物は、固定資産税評価額の1.0倍です。


◎負担付贈与の場合

土地や建物の時価から負担額を差引いて計算します。


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相続税の節税

ご主人の相続税の節税という観点から説明します。


ご自宅の贈与で、ご主人の財産は4,000万円が減額されます。

同時に、債務2,000万円も無くなります。

差引きは、▲2,000万円

ご主人の相続税が節税できる仕組みは、2,000万円の配偶者控除を受ける贈与金額が、相続財産に加算されないことです。


※節税のポイント

配偶者控除を受けた贈与財産(専門的には「特定贈与財産」といいます)は、前3年内の贈与加算対象から除外されていることです。

※相続税法19条2項(相続開始前三年以内に贈与があつた場合の相続税額)


★小規模宅地等の特例

この特例は、敷地(宅地)に対する特例で、自宅の場合には330㎡まで80%が減額されます。

設例では、自宅は奥様に贈与済みなので、小規模宅地等の特例は受けられません

評価額で▲80%はかなりの金額になります。


小規模宅地等の特例には、自宅(居住用)の他に、事業用、同族会社事業用、貸付事業用があります。

自宅の敷地では使えませんが、ご主人の他の宅地等で、事業用、同族会社事業用、貸付事業用があれば、小規模宅地等の特例は使えます。


贈与税の配偶者控除と小規模宅地等の特例のトータルで、節税効果がどの程度なのかは簡単ではありません。

しかし、相続税で当面▲2,000万円の節税効果があると考えることはできそうです。

なお、小規模宅地等の特例を考慮して、奥様に家屋だけを贈与することは可能なため、検討の余地があります。

※租税特別措置法69条の4(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)




ご主人の譲渡所得

この負担付の贈与では、ご主人が負担額(ローン残高)で自宅を奥様に譲渡(贈与)したことになります。

そして、ご主人に譲渡所得の課税関係が発生します。

一概には言えませんが、課税対象の所得金額は、多くの場合発生しないと見込まれます。


(計算式)

負担額2,000万円ー自宅の取得費=0又はマイナスが見込まれます。

自宅の取得費の計算で、建物の取得費は経過年数による償却をします。

(注)損益通算はできません。

譲渡所得がマイナスになっても、ご主人の給与などの他の所得と相殺できません。

逆に、譲渡所得が発生(プラス)しても、居住用の3,000万円控除は使えません。

それらの理由は、奥様に対する譲渡だからです。




相続税のプロの税理士へ

相続税のことはその道のプロ、詳しい税理士に相談しましょう


相続税はかなり特殊な税金といえます。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が実は少ないこと。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

相続税に詳しい税理士は、通常は贈与税も詳しいです。

予期せぬ税金がかからないように、プロの税理士にご相談ください。


このブログで取り上げた贈与税の配偶者控除は、節税効果が大きいです。

反面、適用ミスの影響・納税額も、大きくなります。

したがって、相続税や贈与税に詳しい税理士に依頼することをお勧めします。

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まとめ

このブログがきっかけで、節税できることを祈念いたします。


なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください

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    ABOUT ME
    kouji
    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。