小規模宅地等の特例 PR

転勤で単身赴任、相続開始時から申告期限まで保有・居住継続できない

単身赴任
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相続税の小規模宅地等の特例は、減額される金額が多額なため、忘れずに受けましょう。

いくつかの形態がありますが、被相続人の自宅の敷地も対象です。

それは特定居住用宅地等といいますが、330㎡までの評価額が▲80%になります。


この特定居住用宅地等には、相続する人ごとに条件があります。

1 配偶者は無条件

2 同居していた親族

  1. 申告期限(10か月)まで居住継続
  2. 申告期限まで保有継続

3 1及び2以外の親族

  1. 1及び2の親族がいない
  2. アパートや借家住まいであった
  3. 申告期限まで保有継続



(事 例)

2の同居していた親族(長男)が相続。

しかし、急な転勤で単身赴任となり、申告期限まで保有継続かつ居住継続できないケース。

なお、家族は引き続き居住している場合。

これでは、保有と居住の継続要件をクリアできないため、小規模宅地等の特例を受けることができないでしょうか?





小規模宅地等の特例に該当

急な転勤というやむを得ない事情のため、事例のケースは小規模宅地等の特例を受けることができます。


転勤というやむを得ない事情が解消したときは、家族と起居を共にすると認められる場合。

それは、次の状況から、相続人の生活の拠点として利用されている家屋といえる場合です。

  1. 相続人の配偶者や子供の日常生活の状況
  2. その家屋への入居目的
  3. その家屋の構造及び設備の状況


【出典~国税庁のホームページ】


特定居住用宅地等の要件の一つである「相続開始時から申告期限まで引き続き当該建物に居住していること」の意義


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まとめ

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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。