譲渡所得 PR

農地保有合理化等のために農地等を譲渡した場合、800万円特別控除

農業
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農地を譲渡したときも、譲渡所得になります。

その計算は、次の算式です。


譲渡所得


この特別控除で、800万円を差し引くことができれば、税金は格段に安くなります。

それが、農地保有合理化等のために農地等を譲渡した場合の、800万円の特別控除です。


このブログでは、この特例を取り上げます。





800万円の特別控除

日本人の根幹ともいえる農業。

その農業を振興する目的に合致する場合等には、特別控除が受けられます。

具体的には、農用地区域内の土地などの譲渡等で、次の場合です。

  1. 市町村長の勧告に係る協議に係る譲渡
  2. 都道府県知事の調停に係る譲渡
  3. 農業委員会のあっせんに係る譲渡
  4. 市町村による交換分合に係る精算金
  5. 農用地利用集積計画の定めによる譲渡
  6. 農用地等を施設用地に供するため譲渡
  7. 土地改良事業に係る換地処分の精算金
  8. 地域森林計画の対象の山林の譲渡


なお、800万円の特別控除を受けるためには、譲渡の翌年に確定申告することが必要です。




【根拠法令】

◎ 農業振興地域の整備に関する法律

 この法律の目的は、「農業を振興すべき地域の指定と当該地域の農業的整備のための施策の計画的推進を図り、農業の健全な発展と国土資源の合理的利用に寄与する」です。

 なお、農用地区域内では開発行為が制限されるため、良好な営農環境が守られます。


◎ 租税特別措置法第34条の3


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特別控除が受けられない場合

この特例は、次の場合には受けられません。

  1. 未許可農地を転売した場合
  2. 特定の事業用資産の買換えの特例を受けるとき



【出典~国税庁のホームページ】


質疑応答事例 未許可農地を転売した場合


特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例







まとめ

今回は、譲渡所得の800万円の特別控除を取り上げました。

ブログの内容が、ご参考になれば嬉しいです。


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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。