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遺族補償金は退職金、生命保険金を原資に死亡した従業員の遺族に支給

退職金
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従業員の福利厚生は大切です。

例えば、退職金。

多大な功績に対して、労をねぎらう意味合いからも支給規定を整備して退職金を支給する。

さらに、雇用主として生命保険に加入しておき、保険金から追加支給することも。


退職金を受け取った従業員の税金は?

その退職が生前であれば所得税で、退職所得として計算します。

退職所得には勤続年数に応じた控除があります。

次に、死亡退職の場合は相続税の対象です。

この場合には、次の非課税枠があります。

※非課税枠(相続税法第12条1項6号)

500万円×法定相続人の人数=非課税枠


ところで、生命保険を原資として、死亡した従業員の遺族に支給した遺族補償金は?

  1. 契約者は当該企業で保険料は損金計上
  2. 被保険者は従業員
  3. 保険金受取人は当該企業
  4. 受取保険金で遺族補償金を支給


この保険には、企業側では保険料の負担だけで、死亡退職金とは別に遺族補償金を支給できるというメリットがあります。

遺族が受給した遺族補償金は、相続税が課税されるでしょうか?




遺族補償金は退職金に該当

遺族に支給される遺族補償金は、死亡した従業員の勤務に基づいて支給されるものですから、退職金に該当します。

なお、次の非課税枠があります。

500万円×法定相続人の人数=非課税枠


※根拠法令

相続税法第3条1項2号

相続税法基本通達3-17のただし書


【出典~国税庁ホームページ】


被相続人の死亡退職に伴い遺族補償金として支給された金額


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相続税はかなり特殊な税金です。

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税理士は、全国に約8万人もいます。

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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。