小規模宅地等の特例 PR

遺産分割協議書を作成する場合、未成年者の子供を親権者が代理できる

家庭裁判所
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相続税の特例を使うケースでは、相続税の申告書に遺産分割協議書の写しの添付が必要になります。

必ず受けたい相続税の特例、奥様の内助の功特例(配偶者に対する相続税額の軽減)や、小規模宅地等の特例を適用する際には、必須の書類になります。

ここで注意を要するのが、相続人の中に未成年者がいるケース。

未成年者は法律行為ができないために、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらうことが必要になります。

それでは、ご主人に認知した未成年の子供が1人いる場合はどうでしょうか?

奥様以外の女生との間に生まれた未成年の子供を認知しているケース。

未成年の子供Fをこの女性Eが代理できるでしょうか?





親が法定代理人になれます

事例のケースでは、女性は相続人ではありませんから、未成年の子供と利害が競合しません。

このため、未成年の子供の代理人になれます。


相続人の中に未成年者がいる場合は、法定代理人が必要になります。

ご主人は、法定代理人なんて親でいいんじゃないの?と思いますか。

例えばデパートで買い物をするなど、日常のすべての行為には行為能力が必要で、そのほとんどすべては親(親権者)が代理できます。

しかし、遺産分割だけは親が代理できません

ちょっと難しい言葉ですが、利益相反行為(民法826条)といい、代理する親と未成年者の子供の利害が相反するケースでは、親が未成年者を代理できないことになっています。

親がたくさん相続すると、子供の相続分が少なくなるというように、利害が一致しないということです。

その場合、例えば、叔父さんなどを指定して、家庭裁判者で特別代理人の選任を受ける必要があり、この特別代理人を加えたところで遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成することになります。

※未成年者は、令和4年4月から18歳未満になりました。

※未成年者は行為能力がないとされ、法律行為ができません。


【出典~国税庁ホームページ】

共同相続人に該当しない親権者が未成年者である子に代理して遺産分割協議書を作成する場合




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