相続税の小規模宅地等の特例を取り上げています。
今回は、遺留分に関する事例です。
(事 例)
令和元年7月1日以後に開始した相続の事例です。
- 相続人は長男と長女のみ
- 遺言で、長男がA土地とB土地を取得
- 長女は、長男Aに対し遺留分侵害額請求
- 長女は、B土地を長男から受取る
- B土地の小規模宅地等の特例の可否
小規模宅地等の特例に非該当
相続人には法定相続分があります。
しかし、遺言により、法定相続分までの相続ができない場合があります。
そして、十分な相続ができない相続人は、遺留分に基づく請求ができます。
以前は遺留分減殺請求でしたが、令和元年7月1日以後の相続では、遺留分侵害額請求という金銭の請求に改正されました。(※)
相続人が子供だけの場合の遺留分は、法定相続分の1/2です。
(※)民法1046条
小規模宅地等の特例は、取得原因が相続又は遺贈(死因贈与を含む)に限定されます。
長女は、長男からB土地を取得しましたが、相続又は遺贈による取得ではありません。
金銭債権に対する代物弁済による取得です。
したがって、長女が取得したB土地は、小規模宅地等の特例が受けられません。
【出典~国税庁のホームページ】
遺留分侵害額の請求に伴い取得した宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否(令和元年7月1日以後に開始した相続)
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忘れずに受けたい「小規模宅地等の特例」は、期限内申告で多額の節税
遺言の注意点
被相続人が生前に遺言を書くことは珍しくはありません。
被相続人の財産ですから、自分でその処分の仕方や受取人を決めることは当然です。
しかし、相続人には民法で認められた相続分(法定相続分)があります。
遺言で相続できない相続人には、相続分の最低保証ともいうべき遺留分が認められており、その権利を主張できます。
したがって、遺留分を侵害しない遺言が、もめ事を回避できて望ましいといえます。
相続税のプロの税理士へ
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相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実態です。
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このブログで取り上げた小規模宅地等の特例は、減額される税額が多額なので注意が必要です。
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まとめ
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