ご主人が、遺言で相続財産を町内会に遺贈した場合、相続税はどうなるのでしょうか?
公益目的で非課税になるのでしょうか?
なお、町内会では、当該財産の果実をもって、町内会の経費に充てる予定です。
※相続税12条1項3号(相続税の非課税財産)
町内会を個人とみなして相続税が課税される
町内会は、一定の区域内に住所を有する者の利益のために活動するものであり、相続税法第12条第1項第3号に規定する「公益を目的とする事業を行う者」に該当しません。
したがって、相続税法第66条第1項の規定により、町内会を個人とみなして相続税が課税されます。
【出典~国税庁ホームページ】
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
【併せて読みたいブログ】
相続税の税理士選びは3つのポイント、相続税のプロの税理士が説明
目次・【相続税の税理士】に関するブログを検索、相続税の税理士選び
現役税理士のお勧め、理想の税理士は税理士紹介サイト・ランキングで
目次・税理士関連ブログを検索しやすく。選び方、報酬引下げetc
まとめ
このブログが参考になることを祈念します。
【併せて読みたいブログ】
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
★お問い合わせはこちらからお願いします。