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配偶者には相続税の特例があります、相続の仕方で相続税はかからない

相続人は3人
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配偶者には、内助の功特例があります。

最低保証1億6,000万円までは相続税がかかりません

さらに、この金額を超えても、法定相続分までは相続税がかかりません。

なお、配偶者自身の相続税(2次相続といいます)のことを見越した相続がベストです。




配偶者の特例の具体例

設例に基づいて説明します。


【 設 例 】

◎家族構成

ご主人の相続人は、奥様と子供さん2人で、合計3人。


相続人は3人


◎財産の内訳

自宅、評価額は、2,000万円。

預金が、500万円。

生命保険金は、4,000万円。

退職金が、3,000万円。

このケースで説明します。

なお、ちょっと複雑ですが、相続税は2段階で計算します



ステップ①

相続税には基礎控除があります。

これは、相続税がかからない範囲のことです。

※相続税法15条(遺産に係る基礎控除)


基礎控除は法定相続人の人数で決まります。

3人の場合の基礎控除は、4,800万円です。

つまり、相続財産が4,800万円までは相続税がかかりません


(基礎控除の計算)

定額3,000万円+600万円×3人=4,800万円



(相続財産の金額の計算)

相続財産の金額は、次のように計算します(単純計算ではありません)。

イ自宅、評価で2,000万円

ロ預金が500万円

ハ生命保険金4,000万円ー1,500万円=2,500万円

ニ退職金3,000万円ー1,500万円=1,500万円

イ~ニの合計は、6,500万円です


生命保険金と退職金には、基礎控除とは別枠の非課税枠があります

相続財産の計算は、非課税枠を差引いた残額になります。

非課税は、相続税の対象から除外するもの。

非課税枠は、法定相続人に人数で計算します。


※相続税法12条(相続税の非課税財産

(非課税枠の計算)

500万円×3人=1,500万円


財産の合計6,500万円から基礎控除4,800万円を引きます。

6,500万円-4,800万円=1,700万円

残額 1,700万円が相続税の課税対象です。

相続税の税率は階段状になっていますが、この金額の場合は10%です。

したがって170万円の相続税が算出されます。



ステップ②

ここで奥様の特例、配偶者に対する相続税額の軽減を使います。

※相続税法19条の2(配偶者に対する相続税額の軽減)


【特例の計算】

奥様が相続する財産は、法定相続分1/2、または、1億6千万円まで無税です。

ただし、10か月以内の相続税申告が条件です。

相続財産の合計は6,500万円でした。

したがって、財産全部を奥様が相続して10か月以内に申告すれば、相続税はかかりません





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相続税はかなり特殊な税金です。

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しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

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まとめ

これが奥様の特例です。

使わないと、170万円も損します!

使える特例は忘れずに使うこと、これも節税です。

なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください


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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。