配偶者には、内助の功特例があります。
最低保証1億6,000万円までは相続税がかかりません。
さらに、この金額を超えても、法定相続分までは相続税がかかりません。
なお、配偶者自身の相続税(2次相続といいます)のことを見越した相続がベストです。
配偶者の特例の具体例
設例に基づいて説明します。
【 設 例 】
◎家族構成
ご主人の相続人は、奥様と子供さん2人で、合計3人。
◎財産の内訳
自宅、評価額は、2,000万円。
預金が、500万円。
生命保険金は、4,000万円。
退職金が、3,000万円。
このケースで説明します。
なお、ちょっと複雑ですが、相続税は2段階で計算します。
ステップ①
相続税には基礎控除があります。
これは、相続税がかからない範囲のことです。
※相続税法15条(遺産に係る基礎控除)
基礎控除は法定相続人の人数で決まります。
3人の場合の基礎控除は、4,800万円です。
つまり、相続財産が4,800万円までは相続税がかかりません。
(基礎控除の計算)
定額3,000万円+600万円×3人=4,800万円
(相続財産の金額の計算)
相続財産の金額は、次のように計算します(単純計算ではありません)。
イ自宅、評価で2,000万円
ロ預金が500万円
ハ生命保険金4,000万円ー1,500万円=2,500万円
ニ退職金3,000万円ー1,500万円=1,500万円
イ~ニの合計は、6,500万円です。
生命保険金と退職金には、基礎控除とは別枠の非課税枠があります。
相続財産の計算は、非課税枠を差引いた残額になります。
非課税は、相続税の対象から除外するもの。
非課税枠は、法定相続人に人数で計算します。
※相続税法12条(相続税の非課税財産)
(非課税枠の計算)
500万円×3人=1,500万円
財産の合計6,500万円から基礎控除4,800万円を引きます。
6,500万円-4,800万円=1,700万円
残額 1,700万円が相続税の課税対象です。
相続税の税率は階段状になっていますが、この金額の場合は10%です。
したがって170万円の相続税が算出されます。
ステップ②
ここで奥様の特例、配偶者に対する相続税額の軽減を使います。
※相続税法19条の2(配偶者に対する相続税額の軽減)
【特例の計算】
奥様が相続する財産は、法定相続分1/2、または、1億6千万円まで無税です。
ただし、10か月以内の相続税申告が条件です。
相続財産の合計は6,500万円でした。
したがって、財産全部を奥様が相続して10か月以内に申告すれば、相続税はかかりません。
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。
【併せて読みたいブログ】
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まとめ
これが奥様の特例です。
使わないと、170万円も損します!
使える特例は忘れずに使うこと、これも節税です。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に相談してください。
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