奥様の内助の功に配慮した特例は、3つあります。
いずれも多額の節税効果があり忘れずに受けたいものばかり。
これらは併用できますが、特例の組み合わせ・使い方でよりお得になります。
このブログでは、得する方策をわかりやすく説明しちゃいます。
お得な組み合わせ
特例ごとの説明の前に、お得な組み合わせを紹介します。
ポイントは、
- 自宅の家屋を贈与税の配偶者控除
- 自宅の敷地は小規模宅地等の特例
- 最後は配偶者に対する相続税額の軽減
具体例は、改めて説明します。
なお、2次相続を意識した節税対策がお得!
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3つの特例とは?
奥様が優遇され、多額の節税効果がある特例は、次の3つです。
- 贈与税の配偶者控除
- 配偶者に対する相続税額の軽減
- 相続税の小規模宅地等の特例
①贈与税の配偶者控除
これは、2,000万円まで贈与税がかからず、しかも、前3年内の贈与加算の対象から外れているため、心おきなく贈与できます。


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②配偶者に対する相続税額の軽減
なんと最低保証の1億6,000万円まで、配偶者の相続税が無税になります。
この金額を超えても、配偶者の法定相続分までであれば無税です。


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③相続税の小規模宅地等の特例
配偶者が自宅の敷地を相続する場合には無条件。
自宅の敷地100坪までが、▲80%にできます。


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具体例
設例を基に具体的に説明します。
【家族構成】

★ご主人が万が一の際の相続人は、奥様と子供さん2人の合計3人だとします。
【相続財産の状況】
相続財産は、4億円。
自宅は、
土地 評価額 6,000万円。( 260㎡)
家屋 評価額 2,800万円。
【具体的な検討内容】
各相続人の個別事情や、将来の奥様の相続税(2次相続)なども検討する必要があります。
しかし、ここでは特例の適用例を単純に検討しました。
①贈与税の配偶者控除
生前にご自宅の家屋を奥様に贈与して、贈与税の配偶者控除を適用します。
2,000万円と基礎控除110万円。
持分 2,110/2,800を贈与。
なお、相続財産に加算されないのは2,000万円です。
家屋の残りは、690万円。
3年以内の贈与加算の対象となった場合には、110万円は相続財産に加算されます。
②相続税の小規模宅地等の特例
ご自宅の土地は、小規模宅地等の特例で4,800万円(80%)減額されます。
残額(課税対象)は、1,200万円。
③配偶者の相続税額の軽減
家屋の690万円(3年以内では、110万円加算)と、土地の1,200万円を含めて、配偶者の相続税額の軽減を適用します。
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
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まとめ
このブログでは、奥様の各種の特例が併用できるため、お得な組み合わせを検討しました。
この手順で節税効果を最大にできます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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