小規模宅地等の特例 PR

配偶者の特例3つには、お得な組合わせがあります、上手に選んで節税

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奥様の内助の功に配慮した特例は、3つあります。

いずれも多額の節税効果があり忘れずに受けたいものばかり。

これらは併用できますが、特例の組み合わせ・使い方でよりお得になります。

このブログでは、得する方策をわかりやすく説明しちゃいます。




お得な組み合わせ

特例ごとの説明の前に、お得な組み合わせを紹介します。

ポイントは、

  1. 自宅の家屋を贈与税の配偶者控除
  2. 自宅の敷地は小規模宅地等の特例
  3. 最後は配偶者に対する相続税額の軽減


具体例は、改めて説明します。

なお、2次相続を意識した節税対策がお得!


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3つの特例とは?

奥様が優遇され、多額の節税効果がある特例は、次の3つです。

  1. 贈与税の配偶者控除
  2. 配偶者に対する相続税額の軽減
  3. 相続税の小規模宅地等の特例


①贈与税の配偶者控除

これは、2,000万円まで贈与税がかからず、しかも、前3年内の贈与加算の対象から外れているため、心おきなく贈与できます。


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②配偶者に対する相続税額の軽減

なんと最低保証の1億6,000万円まで、配偶者の相続税が無税になります。

この金額を超えても、配偶者の法定相続分までであれば無税です。


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③相続税の小規模宅地等の特例

配偶者が自宅の敷地を相続する場合には無条件。

自宅の敷地100坪までが、▲80%にできます。


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具体例

設例を基に具体的に説明します。


【家族構成】

相続人は3人


★ご主人が万が一の際の相続人は、奥様と子供さん2人の合計3人だとします。


【相続財産の状況】

相続財産は、4億円。

自宅は、

土地 評価額 6,000万円。( 260㎡)

家屋 評価額 2,800万円。


【具体的な検討内容】

各相続人の個別事情や、将来の奥様の相続税(2次相続)なども検討する必要があります。

しかし、ここでは特例の適用例を単純に検討しました。


①贈与税の配偶者控除

生前にご自宅の家屋を奥様に贈与して、贈与税の配偶者控除を適用します。

2,000万円と基礎控除110万円。

持分 2,110/2,800を贈与。

なお、相続財産に加算されないのは2,000万円です。

家屋の残りは、690万円。

3年以内の贈与加算の対象となった場合には、110万円は相続財産に加算されます。


②相続税の小規模宅地等の特例

ご自宅の土地は、小規模宅地等の特例で4,800万円(80%)減額されます。

残額(課税対象)は、1,200万円。


③配偶者の相続税額の軽減

家屋の690万円(3年以内では、110万円加算)と、土地の1,200万円を含めて、配偶者の相続税額の軽減を適用します。




相続税のプロの税理士へ

相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう

相続税はかなり特殊な税金です。

加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。

税理士は、全国に約8万人もいます。

しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。

予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。

相続税のプロの税理士に関するブログもあります、参考になると嬉しいです。


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まとめ

このブログでは、奥様の各種の特例が併用できるため、お得な組み合わせを検討しました。

この手順で節税効果を最大にできます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください


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    こんにちは、札幌市在住の税理士の鎌田浩司と申します。 私は相続税、贈与税、譲渡所得などの所得税及び消費税が専門の税理士です。8年前に国税の職場を定年退職して、税理士にWEBライターにと孤軍奮闘中です。 このブログでは、相続税・贈与税・譲渡所得などにお困りの皆様の、参考になると思われる情報を発信しています。 現役の税理士ならではの情報が、皆様のご参考になれば幸いです。