内助の功特例ともいわれます。
平成27年からの相続税の増税で、特例の重要度が増しています。
配偶者は、最低でも1億6,000万円までは相続税がかかりません。
それより多く相続しても、法定相続分までは相続税がゼロ円です。
配偶者に対する相続税税額の軽減
法定相続分又は1憶6千万円まで、配偶者に相続税がかからない。
仕組みをもう少し詳しく説明します。
チョット専門的な話になりますが、お付き合いください。
相続税には基礎控除があります。
これは、かからない範囲、最低保証のようなものです。
※相続税法15条。

相続人が、奥様と子供さん2人のケースで説明します。
(計算式)
相続人が3人の場合の基礎控除は、次の計算式で4,800万円です。
定額3,000万円+600万円×3人=4,800万円
4,800万円まで相続税はかかりません。
【設例~財産の内訳】
自宅、評価額が2,000万円。
預金が500万円。
生命保険金は、4,000万円。
退職金が、3,000万円。
このケースで説明します。
これらの財産は、単純に合計するのではありません。
非課税財産という、相続税の対象外のものがあります。
※相続税法12条。
具体的には、生命保険金と退職金については、それぞれ1,500万円の非課税があります。
(計算式)
1人当たり500万円×3人=1,500万円。
この結果、自宅と預金で2,500万円。①
生命保険金は、
4,000万円-1,500万円=2,500万円。②
退職金も、
3,000万円-1,500万円=1,500万円。③
合計(①+②+③)は、6,500万円。
基礎控除は、4,800万円。
残額;6,500万円-4,800万円=1,700万円。
1,700万円が相続税の対象になります。
この金額の場合には、税額は10%。
つまり、170万円の相続税額が見込まれます。
ここで、「奥様の特例」が使えます。
専門的には配偶者に対する相続税額の軽減といいます。
※相続税法19条の2。
【特例の計算】
奥様が相続する財産は、1/2、または、1億6千万円まで「無税」!
ただし、10か月以内の相続税申告が条件です。
説明が長くなりましたが、財産全部を奥様が相続して、10か月以内に申告すれば相続税はかかりません。
これがお得の中身です。
特例を受けないと、170万円も損しますよ!
条件や注意点
①申告期限(※)までに相続して申告すること。
※10か月以内です。相続税法27条。
つまり、話し合いがまとまらない未分割の状態では、この特例が受けられません。
ただし、申告期限までに「分割見込書」(※)を申告書に添付して提出すると、3年以内に分割した時に、「更正の請求」という手続きで特例が受けられます。
この書類は、国税庁のホームページから取得できます。
※正式名称は;
※相続税法19条の2第2項。
さらに、3年以内に分割できなかった場合?
3年経過後2か月以内に、「やむを得ない事由がある旨の申請書」を提出します。
※相続税法施行令4条の2第2項。
この書類も、国税庁のホームページから取得できます。
申請書の正式名称は;
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」
②戸籍上の配偶者に限られます。
内縁関係者は、特例が受けられません。
なお、婚姻期間の制限はありません。
(婚姻期間が短くても大丈夫。)
プロの税理士に依頼
相続税のことは、詳しいプロの税理士に依頼しましょう。
相続税はチョット特殊なため、専門家に依頼することは必須です。
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まとめ
忘れずに受けたい配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者の相続税が大幅に軽減されます。
しかし、将来の2次相続のことまで検討することをお勧めします。
このブログが参考になると嬉しいです。
なお、お困りのことがありましたら、お気軽に問い合わせてください。
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