相続税が大幅に安くなる特例があります。
それは、配偶者の相続税額の軽減と呼ばれるもので、奥様の内助の功に配慮する特例です。
配偶者は、最低保証1億6,000万円か法定相続分まで相続税がかかりません。
これは、忘れずに受けたい特例です。
しかし、2次相続で思わぬ相続税の負担とならないように、慎重な検討が必要です。
このブログがご主人の参考になると嬉しいです。
ポイント
節税対策のポイントは、次のとおりです。
- 配偶者は法定相続分又は1億6,000万円まで相続税が無税。相続人が配偶者のみなら、上限なしで相続税が無税
- 原則、申告期限までに相続又は遺贈で取得して申告すること
- 2次相続(配偶者の死亡時の相続税)を考慮して、1次と2次のトータルで相続税が最小になる方策を検討する
注意点など
以下の注意点があります。
- 基礎控除を超える場合には、期限内の申告が必要
- 配偶者が実際に取得しないと軽減されない
- 未分割のケースは「3年以内分割見込書」を添付して申告、3年経過で未分割は「未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を3年経過後2か月以内に提出。分割後は、更正の請求で軽減を受ける
- 仮装隠ぺいした財産は特例を受けられない
相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
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まとめ
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