国際結婚は決して珍しいものではなくなりました。
そして、ご主人も国際結婚だったとした?
例えば、アメリカ人と結婚していたご主人が亡くなって、奥様が配偶者の税額軽減を受けるケース。
相続税の申告書には、遺産分割協議書とそれに押印する実印の印鑑証明書を添付して、遺産の取得を証明することが必要です。
ところが、奥様が印鑑証明書を取得できないときはどうするのでしょうか?
総領事館で、サインの証明
アメリカ人の場合、印鑑証明書はもちろんですが、印鑑がないことも多いでしょう。
アメリカ社会では、印鑑を使用するという習慣はありません。
通常は、サインです。
それでは、遺産分割協議書はどうするのかといいますと、奥様がサインすることになります。
その上で、サインが奥様のものだという証明書を添付することになりますが、その証明は、アメリカの総領事が行ってくれます。
これでOKです。
【出典~国税庁ホームページ】
米国籍を有する納税義務者が相続税の申告書に添付する印鑑証明書
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相続税のプロの税理士へ
相続税のことは、その道のプロ・詳しい税理士に相談しましょう。
相続税はかなり特殊な税金です。
加えて、本当に詳しい税理士、いわゆるプロの税理士が少ないのが実際のところです。
税理士は、全国に約8万人もいます。
しかし、相続税に詳しい税理士はほんの一握りです。
予期せぬ税金がかからないように、相続税のプロの税理士にご相談ください。
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まとめ
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